わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件

事件の基本情報

裁判所京都地方裁判所
事件番号令和6(わ)1328
判決日2025-08-21
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年及び罰金250万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。
被告人に対し、仮にその罰金に相当する金額を納付すべきことを命ずる。

出典

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