事件の基本情報
| 裁判所 | 京都地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)1328 |
| 判決日 | 2025-08-21 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役3年及び罰金250万円に処する。 その罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。 この裁判確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。 被告人に対し、仮にその罰金に相当する金額を納付すべきことを命ずる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。