老齢年金支給請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号昭和58(ワ)98
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点を全く共通にし、本件訴訟の
訴訟状態をそのまま相続人Aに引き継がせることが紛争の全面的・一回的解決とい
う訴訟上の利益にも合致することになるのであるから、本件訴訟における原告たる
地位は、相続人Aに当然に承継されたものと解すべきである。
なお、法一九条一項の規定による未支給の年金の支給の請求に対して、これを不支
給とする処分がなされた場合においては、請求者は、法一〇一条(昭和六〇年法律
第三四号による改正後の国民年金法一〇一条)の規定に従つて行政上の不服申立て
をすることができ、また、法一〇一条の二(昭和六〇年法律第三四号による改正後
の国民年金法一〇一条の二)は、いわゆる訴願前置について定めているけれども、
老齢年金の受給要件及び給付額は客観的、一義的に定められていて、そこには行政
上の裁量の余地が全くないのであるから、法一九条一項の規定により未支給の年金
を自己の名で請求することができる者は、右の規定による未支給の年金の支給の請
求又はこれについての不支給の処分に対する行政上の不服申立てあるいは不支給の
処分に対する取消訴訟を経たかどうかにかかわりなく、直ちに未支給の年金の支払
いを求めて訴えを提起することを妨げないものというべきである。
三 そこで、本件訴訟における当然承継の成否、すなわち、相続人Aが本件訴訟に
おける原告たる地位を当然に承継したものということができるかどうかについて判
断する。
l民事訴訟法は、訴訟の係属中において当事者が死亡し、これによつて当事者の交
替が必要となる場合においては、相続人、相続財産管理人、その他法令の規定によ
つて訴訟を続行すべき者が当然に訴訟を承継して当事者の訴訟上の地位を引き継ぐ
ものとするとし、この場合には、訴訟手続上においても、当該訴訟が訴訟代理人に
よつて追行されている場合を除いては、新たに当事者となるべき者が訴訟に関与す
ることができるようになるまで中断を生じるものとして訴訟手続の進行を停止し、
新たな当事者若しくはその相手方の受継の申立て又は裁判所の続行命令によつて、
訴訟手続を再開するものとしているところである(二〇八条、二一三条、二一六
条、二一九条)。
そして、訴訟の当事者の死亡によつて右にいわゆる訴訟の当然承継が生じるのは、
相続人が当事者の死亡によりその財産に属した一切の権利義務を相続により包括的
に承継したことの結果として当該訴訟の対象たる実体上の権利又は法律関係自体を
承継し、これに伴つて現に争いの当事者たる地位を承継しているものと認められる
か、または、右のような承継関係が認められないときであつても、特に法令の規定
によつて特定の者が訴訟追行権を与えられているような場合に限られるのであつ
て、訴訟の当然承継とは、右のような場合において、これにより訴訟が当然に終了
するものとすることな

主文(判決文より)

1 本件訴訟は、昭和六三年四月二七日原告の死亡によつて終了した。
2 中間の争いに関して生じた訴訟費用は、原告の相続人養女Aの負担とする。
○

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。