法人税更正処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行コ)111
判決日2021-11-24
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法2条23号、法人税法31条、法人税法31条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
次のとおり補正し,当審における当事者の補充主張の要旨を付加するほか,
原判決の「第2 事案の概要等」の5記載のとおりであるから,これを引用す
る。
原判決の補正
5頁26行目の「別紙4」の次に「(ただし,32頁18行目の「本件耐
用年数省表」を「本件耐用年数表」に改める。)」を加える。
当審における当事者の補充主張の要旨
ア 争点 (設備の一部を構成する中古資産を取得した場合における耐用年
数省令3条1項2号の適用)について
控訴人
a 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を定めた法人税法
31条及び法人税法施行令48条,48条の2,56条は,財務省令
に対し,政令が定める減価償却資産について,定額法や定率法の計算
を行う上で必要な「耐用年数」,「償却率」,「改定償却率」等の具体的
数値を定めるよう再委任しているにすぎない。他方,減価償却資産の
意義,範囲に関する法人税法2条23号及び法人税施行令13条は,
「機械及び装置」について,更に細目を定めて分類するような再委任
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規定を置いていない。したがって,減価償却資産の範囲を画する上で,
「機械及び装置」という文言を離れ,法令の委任に基づかない耐用年
数省令上の「設備」という文言を根拠にして解釈を行うことは許され
ない。
b 「機械及び装置」について,耐用年数省令において,設備を構成す
る各資産を一体のものとして共通の耐用年数(総合耐用年数)により
償却するという総合償却法を採用していることを示しているものと解
することは,「機械及び装置」につき,総合償却資産であるとして,通
常の文言とは異なり,また,取引上の社会通念とも異なる概念を採用
していることになるから,明文の定めがないまま,解釈によりそのよ
うな結論を導くことは許されない。
c 「機械及び装置」である減価償却資産について,複数の資産により
構成される設備の稼働によって初めて,本来の機能を発揮し法人の収
益に寄与するものとなるとすることは,本件耐用年数表の「機械及び
装置」の「7 印刷業又は印刷関連業用設備」の細目の「デジタル印
刷システム設備」のように,資産としては単数であるが,一連の印刷
機の部品の集合体を意味する場合が存在していることと完全に矛盾し
ており,また,国税庁のタックスアンサー(甲22)では,中小企業
者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除に関し,減価償
却資産である「機械及び装置」について,「一台又は一基」という単位
を前提として,特別償却や税額控除を行うものとしていることとも完
全に矛盾している。のみならず,後者については,総合償却法自体と
も矛盾している。
d 税制改正の経緯からみても,旧耐用年数省令において「総合償却法」
や「総合償却資産」という文言が定められていたわけではない

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。