納付告知処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和2(行コ)241
判決日2021-12-09
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する当事者の主張の
要旨」は,後記3を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1ないし
3に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 当審における当事者の追加的主張
⑴ 被控訴人の主張
ア 本件各債務免除は,徴収法39条の「債務の免除」に該当する。
債務の免除は,反対給付なしに債務を消滅させる行為であり,その性
質上,当然に無償の経済価値移転を伴う典型的な法律行為そのものであ
るから,「債務の免除」への該当性とは別個に,「必要かつ合理的な理
由」の有無をあえて問題とする余地はない。
の点を措くとしても,本件各債務免除は,Aらが控訴人に対する損
害賠償責任を負っていたとはいえず,控訴人がAらに対して具体的な損
害賠償請求をした事実も認められない状況下で,Aらの債権者であるき
ょうだいからの差押えを防ぐという観点から行ったという側面が強い,
実質的な対価性もない,控訴人に一方的に利益を与えるものである。こ
のような場合に納税上の責任を負わせないことは,かえって納税者間の
公平を失することになるから,本件各債務免除には「必要かつ合理的な
理由」は認められない。
イ 本件各債務免除により,控訴人の受けた利益は現存した。
主位的主張
「債務の免除」により債務者が利益を受けた場合において,その利益
の額は,債務者の支払能力,弁済期等を考慮して算定した債務免除時に
おける債権の価額とすべきであり,その債権の価額は,当該債権の全部
又は一部の回収が不可能又は著しく困難であると認められるような特別
な事情がない限り,当該債権の額面上の金額と同額と解すべきである。
本件においては,①手形交換所における取引停止処分,②更生手続開始
決定,再生手続開始決定,特別清算開始命令,破産手続開始決定,③事
業の廃止又は休業の事実が発生しているときその他その債権金額の全部
または一部の回収が困難な事情も存しないのであるから,本件各求償債
権の全部又は一部の回収が著しく困難であったと認められる特別な事情
があるとは認められない。
本件各債務免除の当時(平成27年4月27日)において,Aらは,
控訴人に対して本件各求償債権を有しており,仮に控訴人が破産した場
合,本件各求償債権全額を破産債権として配当を受けることも可能であ
ったのだから,単に再生計画の成立を目指している段階で,これを無価
値と評価することは,恣意的かつ安易に控訴人の支払不能を容認し,納
税者間の衡平を失するものとして許されない。
独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業再生支援本部作成の調
査嘱託に対する回答書(以下「本件回答書」という。)が本件各求償債
権を原則無価値であるとする事情は,控訴人が本件要領に基づく再生計
画による企業再生を企図していたこととの関係上,Aらが本件各求償債
権の行使を事実上控えざるを得

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 関東信越国税局長が平成29年9月22日付けで控訴人に対してしたA
の原判決別紙租税債権目録1記載の各国税及びBの同目録2記載の各国税
の第二次納税義務に係る納付通知書による各告知処分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。