事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)1258 |
| 判決日 | 2010-02-12 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 本件では,判示第1の各事実に関し,判示衆議院小選挙区選出議員選挙(以下 「本件選挙」という。)の北海道第A区(以下「本件選挙区」という。)におけ る候補者としてB党が届け出たCの選挙運動者であった被告人が,別表申込日欄 及び承諾日欄記載の各日に,同表場所欄記載の各場所において,同表約束の相手 方欄記載の各人物(以下「各相手方」という。)に対し,同表方法欄記載の各方 法により,本件選挙区の選挙人に対して電話をかけて話をすることを依頼し,そ の報酬として判示のとおり金銭を供与する約束をしたことについては,当事者間 に争いがなく,関係証拠によっても確かな事実であると認められる。 その上で,検察官は,上記の選挙人に対して電話をかけて話す行為は,公示の 前後を問わず公職選挙法にいう「選挙運動」に当たる旨主張しており,他方,弁 護人は,各相手方が,本件選挙の公示日であり,かつCの立候補届出のあった日 である平成21年8月18日以後に電話をかけてその相手と話した行為(以下「公 示後の電話かけ」という。)は,電話をかけた相手にCへの投票を直接的に呼び かけるものであったから,同法にいう「選挙運動」に当たるが,同日の前に電話 をかけてその相手と話した行為(以下「公示前の電話かけ」という。)は,公示 後の電話かけと異なり,政治活動あるいは後援会活動にすぎず,同法にいう「選 挙運動」に当たらないから,被告人の上記各行為中,各相手方に対し,公示前の 電話かけを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をした部分は,同法22 1条1項1号の金銭供与約束罪にも,同法239条1項1号,129条の事前運 動罪にも該当せず,被告人には,Cの立候補届出前に,各相手方に対し,公示後 の電話かけを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をしたという内容の金 銭供与約束罪及び事前運動罪が成立するにとどまる旨主張する。 この争点に関し,当裁判所は,公示前の電話かけについても公職選挙法にいう - 2 - 「選挙運動」に当たるから,被告人には,Cの立候補届出前に,各相手方(ただ し,H4(判示第1別表番号34)を除く。)に対し,本件選挙の公示日前後を 通じて選挙運動をすることを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をした という内容の金銭供与約束罪及び事前運動罪が成立すると認めた(なお,H4を 相手方とするものについては,同人は,平成21年8月11日に,H2から,翌 週水曜日,すなわち同月19日に電話かけの仕事がある旨誘われたものと認めら れるところ,同月11日当時,既に公示日である同月18日にCの立候補届出が なされるものと見込まれていたから,被告人のH4に対する依頼,約束は,他の 33名とは異なり,Cの立候補届出前に,立候補届出後に選挙運動をすることを 依頼し,その報酬としての金銭供与を約束し
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。