放送受信料請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成20(ワ)1499
判決日2010-03-19
分類民事
判決文が挙げた条文民法110条、民法761条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は,原告に対し,12万1680円及びこれに対する平成20年6月
1日から完済日が奇数月に属するときはその月の前々月末日まで,完済日が
偶数月に属するときはその月の前月末日まで,2か月当たり2%の割合によ
る金員を支払え。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第2 当事者の主張
1 事案の概要
放送受信契約を締結したのに受信料の未払があると主張する原告が,被告に
対して未払受信料12万1680円及びこれに対する約定利率による遅延損害
金の支払を求めた事案である。
これに対して,被告は,原告との間に放送受信契約を締結した事実はなく,
妻が被告に無断で被告名義にて放送受信契約書に署名押印したにすぎないと反
論している。そこで,原告は,妻の行為が日常家事債務(民法761条)に含
まれるので夫である被告は連帯責任を負うこと,被告は妻へ代理権を授与して
いたこと,表見代理(民法110条)が成立すること,被告が妻の行為を追認
したこと,のいずれかにより放送受信契約の効力が被告に及ぶと主張している。
2 請求原因
(1) 法及び規約
原告は,放送法に基づいて設置された法人であり,放送法32条3項に基
づき,総務大臣の認可を受けて,別紙「日本放送協会放送受信規約概要」
(添付省略)記載のとおり,放送受信契約の内容を定めた日本放送協会放送
受信規約(以下「規約」という。)を定めている。
なお,「期」とは,規約6条に定める2か月ごとの支払期間をいい,4月
及び5月を第1期とし,以後第6期まで同様である。
(2) 契約の締結
ア 日常家事債務の連帯責任
原告は,平成15年2月7日,被告との間で,放送受信契約(以下,原
告と被告との間で締結された放送受信契約を「本件契約」といい,一般的
な放送受信契約とは区別する。)を締結した。その際,被告の妻であるA
(以下「A」という。)が,被告名で放送受信契約書に署名押印し,被告
名義で平成15年2月及び3月の受信料4680円を支払った。
本件契約の締結は,民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責
任)の日常の家事に関する法律行為に含まれるので,その法律効果は被告
に帰属する。すなわち,放送受信契約の締結は,現在の日常生活に不可欠
のテレビ放送に関する契約であること,原告の放送を受信できる受信設備
を設置した者は放送法32条1項により放送受信契約を締結すべき法的義
務を負っていること,放送受信契約を締結した場合の一月当たりの負担額
も2400円であることなどからすれば,「日常の家事」に含まれること
は明白である。
イ 代理権
Aは,本件契約当時,本件契約の

出典

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