事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)436 |
| 判決日 | 2010-03-29 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 本件では,何者か(以下「本件犯人」という。)が,判示第1及び第2記載の とおり,〈A〉(以下「被害女性」という。)を殺害して同人所有の財布1個を強 取するとともに,その娘である〈B〉(以下「被害児童」といい,被害女性と併 せて「被害者親子」という。)を殺害しようとして傷害を負わせたことに積極的 な争いはない。 そして,検察官ら(以下「検察官」という。)は,被告人が本件犯人である旨 主張するのに対し,弁護人ら(以下「弁護人」という。)は,被告人は本件犯人 ではなく,無罪である旨主張し,被告人も,公判廷において,これに沿う供述を - 1 - している。 そこで,以下において,この争点に関する判断を補足して説明する。 なお,この説明に当たっては,本件に関連する地域(札幌市〈f〉区及び同市 〈g〉区西部)の地図を参照することが有用であるので,別紙として当該地域の 地図を添付(省略)する(本件当日と地図作製のための情報収集時とが時的に一 致するものではないが,以下の検討に影響するほどの状況の差異(大規模な道路 新設等)がないことは,当裁判所に顕著である。)。 2 前提事実 (1) まず,関係証拠によれば,被害者親子が被害に遭った状況は,次のとおりで あったと認められる。 ア 被害者親子は,平成19年9月14日(以下「本件当日」ともいう。)午 後9時ころ,北海道磯谷郡〈a〉町字〈b〉〈c〉番〈d〉〈e〉線道路改 良工事〈b〉工区内で,道道〈h〉号(道道〈e〉線,通称「〈i〉」)から 西方に分岐した道路を約1.7キロメートル進行した先にある土捨て場(以 下「本件現場」という。)に至った。 イ 被害女性は,そのころ,本件現場において,本件犯人から,金属製の棒状 で一部に弧状の面を有する鈍体(以下「本件凶器」という。)で,多数回に わたり,相当の強度で頭部を殴打されて,9か所の頭部挫裂創群,頭蓋骨粉 砕骨折,大脳右半球挫滅,広範囲の脳挫傷等の傷害を負い,受傷後極めて短 時間のうちに,頭部打撲に基づく脳挫滅により,死亡した。 ウ 被害児童は,そのころ,同所において,本件犯人から,本件凶器で,左頭 頂部を1回殴打され,脳挫傷,開放性頭蓋骨陥没骨折等の傷害を負った。 なお,被害児童は,受傷の翌日である平成19年9月15日に入院し,転 院を経て,平成20年3月28日に退院した(公訴事実では,同傷害につき, 入院加療197日間を要するものとされているが,この入退院の履歴からす ると,現実に入院加療を受けた日数は196日間となる。)。 - 2 - (2) 次に,関係証拠によれば,その後の状況として,次の各事実が認められる。 ア 被害者親子は,被害の翌日である平成19年9月15日午前7時40分こ ろ,本件現場で倒れているところを,測量のために訪れた作業員らにより発 見された。 イ
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中270日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。