強盗殺人,強盗殺人未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成21(わ)436
判決日2010-03-29
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
本件では,何者か(以下「本件犯人」という。)が,判示第1及び第2記載の
とおり,〈A〉(以下「被害女性」という。)を殺害して同人所有の財布1個を強
取するとともに,その娘である〈B〉(以下「被害児童」といい,被害女性と併
せて「被害者親子」という。)を殺害しようとして傷害を負わせたことに積極的
な争いはない。
そして,検察官ら(以下「検察官」という。)は,被告人が本件犯人である旨
主張するのに対し,弁護人ら(以下「弁護人」という。)は,被告人は本件犯人
ではなく,無罪である旨主張し,被告人も,公判廷において,これに沿う供述を
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している。
そこで,以下において,この争点に関する判断を補足して説明する。
なお,この説明に当たっては,本件に関連する地域(札幌市〈f〉区及び同市
〈g〉区西部)の地図を参照することが有用であるので,別紙として当該地域の
地図を添付(省略)する(本件当日と地図作製のための情報収集時とが時的に一
致するものではないが,以下の検討に影響するほどの状況の差異(大規模な道路
新設等)がないことは,当裁判所に顕著である。)。
2 前提事実
(1) まず,関係証拠によれば,被害者親子が被害に遭った状況は,次のとおりで
あったと認められる。
ア 被害者親子は,平成19年9月14日(以下「本件当日」ともいう。)午
後9時ころ,北海道磯谷郡〈a〉町字〈b〉〈c〉番〈d〉〈e〉線道路改
良工事〈b〉工区内で,道道〈h〉号(道道〈e〉線,通称「〈i〉」)から
西方に分岐した道路を約1.7キロメートル進行した先にある土捨て場(以
下「本件現場」という。)に至った。
イ 被害女性は,そのころ,本件現場において,本件犯人から,金属製の棒状
で一部に弧状の面を有する鈍体(以下「本件凶器」という。)で,多数回に
わたり,相当の強度で頭部を殴打されて,9か所の頭部挫裂創群,頭蓋骨粉
砕骨折,大脳右半球挫滅,広範囲の脳挫傷等の傷害を負い,受傷後極めて短
時間のうちに,頭部打撲に基づく脳挫滅により,死亡した。
ウ 被害児童は,そのころ,同所において,本件犯人から,本件凶器で,左頭
頂部を1回殴打され,脳挫傷,開放性頭蓋骨陥没骨折等の傷害を負った。
なお,被害児童は,受傷の翌日である平成19年9月15日に入院し,転
院を経て,平成20年3月28日に退院した(公訴事実では,同傷害につき,
入院加療197日間を要するものとされているが,この入退院の履歴からす
ると,現実に入院加療を受けた日数は196日間となる。)。
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(2) 次に,関係証拠によれば,その後の状況として,次の各事実が認められる。
ア 被害者親子は,被害の翌日である平成19年9月15日午前7時40分こ
ろ,本件現場で倒れているところを,測量のために訪れた作業員らにより発
見された。
イ 

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中270日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。