事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(ワ)2803 |
| 判決日 | 2010-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法570条、民法634条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,マンションの売買契約が買主の意思表示の瑕疵によって無効 となるかどうか(争点1),あるいは消費者契約法による取消しが可能かどう か(争点2),原告ら主張の上記不法行為の成否(争点3)である。 2 耐震基準について (1) 建築基準法20条は,建物の構造耐力に関する総則規定というべき規定で あるが,構造耐力に関する規制の具体化をほぼ全面的に政令(建築基準法施 行令第3章の各規定)に委任している。本件で問題となる高さ60メートル 以下の高層マンションについても,建築基準法は,その20条2号イにより 「当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適 合すること。この場合において,その構造方法は,地震力によつて建築物の 地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定め る基準に従つた構造計算で,国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土 - 2 - 交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性 を有すること」としているのみである(そのため,政令が改正されると法の 規制が変更されることになる。本件記録中には,耐震基準との関係で,しば しば「昭和56年の法改正」とか「平成19年の法改正」という記述がされ ているのは,政令の改正による法の規制の変更に言及するものである。)。 (2) 本件では,地震力に対する構造耐力が問題となっているが,地震力は風圧 力と同様,建築物に対して水平に加わる外力である。そして,建築基準法施 行令82条以下の規定は,建築物が一定以上の水平耐力を保有することを要 求している。 (3) 地震との関係での主な規定は,保有水平耐力について規定した建築基準法 施行令82条の3と地震力の計算方法を定めた建築基準法施行令88条であ るが,いずれの規定も,昭和55年政令第196号(昭和56年6月1日施 行)によって大改正がされた。この大改正の後の建築基準法施行令所定の技 術基準が「新耐震基準」と呼ばれるものであり,本判決において単に「耐震 基準」という場合,これを指す。 なお,これら規定は,平成19年政令第49号(平成19年6月20日施 行)によっても改正され(以下,同政令による改正前の建築基準法施行令を 「旧施行令」といい,改正後のものを「現行施行令」という。),旧施行令8 2条の4は,現行施行令では82条の3となった。 (4) 旧施行令82条の4第1号と現行施行令82条の3第1号は,いずれも, 建築物の保有水平耐力の計算に関する規定であるが,現行施行令82条の3 第1号は,それまでとは異なり,保有水平耐力を「国土交通大臣が定める方 法により」計算するものとし,計算方法を国土交通省の告示に委任している (そのため,告示が改正されると,政令の中身が変わる結果,法の規制が変 更されること
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し2690万円を支払え。 2 被告は,原告Bに対し2680万円を支払え。 3 被告は,原告Cに対し3360万円を支払え。 4 被告は,原告Dに対し4740万円を支払え。 5 被告は,原告Eに対し2770万円を支払え。 6 被告は,原告Fに対し1914万円を支払え。 7 被告は,原告Gに対し1276万円を支払え。 8 被告は,原告Hに対し616万円を支払え。 9 被告は,原告Iに対し2464万円を支払え。 10 被告は,原告Jに対し3590万円を支払え。 11 被告は,原告Kに対し1675万円を支払え。 12 被告は,原告Lに対し1675万円を支払え。 13 被告は,原告Mに対し3780万円を支払え。 14 被告は,原告Nに対し3990万円を支払え。 15 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 16 訴訟費用は,これを11分し,その1を原告らの負担,その余を被告 の負担とする。 17 この判決は,主文1ないし14項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。