損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成18(ワ)2716
判決日2011-03-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点摘示の前提となる事実関係であり,いずれも争いがない
か,争うことが明らかにされない事実である。
1 パロマ及びパロマ工業による湯沸器の製造販売
被告(旧商号「パロマ工業株式会社」)は,「パロマ」のブランド名を付し
たガス器具を製造していたガス器具メーカーであり,その関連会社である株式
会社パロマは,パロマ工業株式会社が製造したガス器具を全国に向けて販売す
る発売元会社であった。被告は,平成23年2月1日,株式会社パロマを合併
し,かつ,その商号を「株式会社パロマ」に変更した(以下,合併前の株式会
社パロマを「パロマ」といい,合併前の被告を「パロマ工業」という。)。
パロマは,全国に直営の営業所や出張所を設置するほか,全国各地のガス関
連業者と契約を結んで製品の販売や修理を委託しており,契約を結んだ業者に
は「パロマサービスショップ」という名称の使用を認めていた(以下,それら
業者を単に「サービスショップ」という。)。
パロマ工業は,昭和55年,室内に設置するガス湯沸器としてPH-81
F,PH-101F,PH-131Fという3機種(以下これらを「本件3機
種」という。)の製造を開始し,昭和57年以降,構造の類似したPH-82
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F,PH-102F,PH-132F,PH-161Fという後続4機種(こ
れら4機種と本件3機種をあわせて「本件7機種」という。)の製造を開始し
た。
本件7機種は,いずれも,室内の空気を機器内に吸い込んでガスを燃焼し,
燃焼によって汚れた空気を強制換気装置(電動の排気ファン)で屋外に排出す
るという仕組み(半密閉式)をとっている。
2 事故の発生
原告Eは,北海道帯広市a条b丁目c番地所在の「d」という名称の賃貸用
共同住宅(以下「本件建物」という。)の所有者であり,本件建物でアパート
経営をしていた。平成2年12月当時,本件建物1階3号室にはFが入居して
おり,その真上の2階8号室にはGが入居していた。
1階3号室には,パロマ工業が昭和56年に製造したPH-101F(本件
3機種の一つ)という機種のガス湯沸器(以下「本件湯沸器」という。)が設
置されていた。
F及びGは,平成2年12月11日,本件建物の居室において,一酸化炭素
中毒により死亡した(以下「本件事故」という。)。
本件事故は,1階3号室に設置されていた本件湯沸器が,排気ファンが作動
しない状態であるにもかかわらず燃焼を続けたため,不完全燃焼によって発生
した一酸化炭素(空気よりも軽い気体である。)が大量に1階3号室とその真
上の2階8号室に充満したことによって発生した。
3 本件7機種の燃焼の仕組み
(1) PH-101Fの外観及びフロントカバーを外した状態の内部の状況は別
紙1(添付省略)のとおりである。
本件7機種は,排気装置部,口火装置部,燃焼装置部

主文(判決文より)

1 被告は,各原告に対し,次の(1)ないし(8)の金員及びそれら金員に対する
括弧内の日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(1) 原告Aに対し1878万8049円(平成2年12月11日)
(2) 原告Bに対し1878万8049円(平成2年12月11日)
(3) 原告Cに対し2474万3027円(平成2年12月11日)
(4) 原告Dに対し2474万3027円(平成2年12月11日)
(5) 原告Eに対し600万円(平成6年2月21日)
(6) 原告Eに対し600万円(平成6年12月27日)
(7) 原告Eに対し91万2000円(平成2年12月11日)
(8) 原告Eに対し130万円(平成18年12月11日)
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負担とし,その余を原告らの
負担とする。
4 この判決は,主文1項に限り,仮に執行することができる。
事 実
第第第第1111 原原原原告告告告のののの請請請請求求求求等等等等
1 請求の趣旨
被告は,各原告に対し,下表の「請求金額」欄に記載の金員及びこれに対す
る下表「附帯請求起算日」欄に記載の日から完済まで年5分の割合による金員
を支払え。
請求金額 附帯請求起算日
原告A ¥33,973,268 平成 2 年 12 月 11 日
原告B ¥33,973,268 平成 2 年 12 月 11 日
原告C ¥37,393,027 平成 2 年 12 月 11 日
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原告D ¥37,393,027 平成 2 年 12 月 11 日
原告E ¥34,670,000 平成 2 年 12 月 11 日
原告E ¥1,457,634 平成 10 年 12 月 25 日
2 事案の概要
本件は,ガス湯沸器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒で2名が死亡した事
故に関し,被害者の遺族等が提訴した不法行為に基づく損害賠償請求訴訟であ
る。附帯請求は,原告Eの145万7634円に関するものが損害額確定日以
降の,それ以外の請求に関するものが事故発生日以降の民法所定年5分の割合
による遅延損害金の支払請求である。
第第第第2222 争争争争いいいいののののなななないいいい事事事事実実実実
以下の事実は,争点摘示の前提となる事実関係であり,いずれも争いがない
か,争うことが明らかにされない事実である。
1 パロマ及びパロマ工業による湯沸器の製造販売
被告(旧商号「パロマ工業株式会社」)は,「パロマ」のブランド名を付し
たガス器具を製造していたガス器具メーカーであり,その関連会社である株式
会社パロマは,パロマ工業株式会社が製造したガス器具を全国に向けて販売す
る発売元会社であった。被告は,平成23年2月1日,株式会社パロマを合併
し,かつ,その商号を「株式会社パロマ

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。