事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成17(ワ)17 |
| 判決日 | 2011-04-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点摘示の前提となる事実関係である(証拠により認定した 事実は証拠番号を括弧内に掲記し,その余は当事者間に争いがない。)。 1 沙流川及び富川北地区 (1) 沙流川は,日高山脈(日勝峠付近)に源を発し,ウエンザル川,ペンケヌ - 2 - シ川,パンケヌシ川,千呂露川等と合流し,平取町で額平川等と合流して, 日高町(旧門別町)富川で太平洋に注ぐ,流路延長104キロメートル,流 域面積1350平方キロメートルの一級河川である。 河口から約21キロメートルには,二風谷(にぶたに)ダムが設置され, これより下流にダムはない。 沙流川及び額平川には,別紙1(添付省略)のとおり,支川が本川に流れ 込む場所の堤防に樋門(ひもん)又は樋管(ひかん)が設置されている。 (2) 富川北地区は,沙流川右岸に沿って,河口近くの沙流川橋より上流の地区 であり,同地区では,支川として河口側から順に普通河川コンカン川,同ミ ドリ川及び同エショロカン沢川の3支川(以下「本件3支川」といい,本件 3支川の樋門(順にコンカン川樋門,栄町樋門,富川D樋門)を「本件3樋 門」という。)が沙流川に流入している。本件3支川の流域面積は,別紙2 (添付省略)のとおり,非常に小さく,それぞれ,コンカン川が0.142 平方キロメートル,ミドリ川が4.02平方キロメートル,エショロカン沢 川が8.49平方キロメートルである(乙42)。 (3) 本件水害は,本件3支川の流域面積のうち,国道237号線の東側におい て生じた。本件水害が生じた地区の河川,道路,堤防,樋門の位置関係は, 別紙3(添付省略)の略図のとおりである。 本件3支川の樋門水路(堤防下の水路)への流入地点における川岸の最低 地盤高は,コンカン川が6.1メートル,ミドリ川が6.2メートル,エシ ョロカン沢川が5.4メートルである。コンカン川流入地点とミドリ川流入 地点の間には,堤防の内側に沿って長さ約200メートルにわたり,周囲よ り標高が低い窪地(以下「窪地部分」という。)が幅約10メートル前後で 延びており,その最低地盤高は5.6メートルである。 (4) 原告らは,富川北地区に居住し,店舗を設置し,又は農地若しくは牧場を 所有していた者であり,その住宅等の所在地は,概ね,別紙3のとおりであ - 3 - る。 原告E宅や原告G宅の裏手(東側)ガレージは窪地部分に面している。 2 沙流川の管理に関する法令の定め (1) 一級河川である沙流川の河川管理者は国土交通大臣であるところ(河川法 9条1項),同大臣は河川の管理に関する権限の一部を北海道開発局長に委 任している(同法98条,河川法施行令53条)。 北海道開発局長は,室蘭市,苫小牧市,登別市,伊達市,胆振及び日高支 庁(当時)管内における北海道開発局の所掌に係る事業の実施に関する事務 を室蘭開発
主文(判決文より)
1 被告は,原告D以外の各原告に対し,次の(1)ないし(8)の金員及びそれら 金員に対する平成15年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 (1) A牧場こと原告Bに対し849万6183円 (2) 原告Cに対し368万0560円 (3) 原告Eに対し269万9702円 (4) 原告Fに対し213万3631円 (5) 原告Gに対し128万1888円 (6) 原告Hに対し98万4460円 (7) 原告Iに対し490万5255円 (8) 原告J商事に対し772万2037円 2 原告Dの請求及びその余の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告の,その余を原告らの負担と する。 4 この判決は,主文1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告 が,各原告に対し,次の(1)ないし(8)の各金額の担保を供するときは,その 仮執行を免れることができる。 (1) A牧場こと原告Bに対し594万円 (2) 原告Cに対し257万円 (3) 原告Eに対し188万円 (4) 原告Fに対し149万円 (5) 原告Gに対し89万円 (6) 原告Hに対し68万円 (7) 原告Iに対し343万円 (8) 原告J商事に対し540万円 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。