事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)20 |
| 判決日 | 2012-12-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法147条、行政事件訴訟法36条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(本件訴えの適法性) (原告の主張) 重大かつ明白な瑕疵のある本件処分により,本件各不動産が訴外有限会社Aの所 有名義となったものであるから,原告は,本件各不動産の所有者として,保護され た利益を侵害されており,本件訴えを提起するにつき法律上の利益を有するものと いえる。 また,訴外有限会社Aとの所有権を巡る紛争を解決するためには,登記原因とさ れた本件処分の無効確認を求める訴えがより直截的で適切な訴訟形態であるといえ る。 よって,本件訴えは適法である。 (被告の主張) ア 行政事件訴訟法36条によれば,行政処分の無効確認訴訟を提起し得るのは, (cid:1) (cid:4) 無効と主張する行政処分又はこれに続く処分により損害を受けるおそれのある者そ の他当該処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者が,当該処分 若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え によって目的を達することができない場合に限られている。 イ これを本件についてみると,本件各不動産に対する公売処分は既に終了して, 本件各不動産の所有権及びその登記名義は訴外有限会社Aに移転し,その続行処分 というものは考えられないことが明らかである。 そうすると,原告が本件各不動産に対する権利を主張したいのであれば,本件処 分の無効を前提として現在の登記名義人を相手方として訴えを提起し,本件各不動 産について所有権確認,所有権移転登記手続等を求めれば足り,本件処分の無効確 認を求めることは許されないというべきである。 よって,本件訴えは不適法である。 (2) 争点(本件処分の適法性) (被告の主張)(cid:1) ア 徴収権の消滅時効(cid:1) 国税の徴収を目的とする国の権利(国税の徴収権)は,その国税の法定納期限か ら5年間行使しないことによって,時効により消滅する(国税通則法72条1項)。 国税の徴収権の時効については,その援用を要せず,また,その利益を放棄するこ とができないとされる(同条2項)。(cid:1) 国税の徴収権の時効については,国税通則法第2節に別段の定めがあるものを除 き,民法の規定が準用される(同条3項)。(cid:1) 国税の徴収権の時効の中断については,国税通則法73条のほか民法の規定が準 用されるが,民法の中断事由には,①請求,②差押え,仮差押え及び仮処分,③承 認の3つが挙げられる(民法147条)。このうち,差押えによる中断の効力は, 差押手続が終了するまで継続する(同法157条)。(cid:1) なお,差押えによって消滅時効が中断するか否かは,その差押財産ではなく,被 (cid:1) (cid:5) 保全債権である国税ごとに決まるものであり,本件先行差押え時点で本件滞納国税 に係る延滞税が未確定であっても,本税につい
主文(判決文より)
文文文(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) 1 本件訴えを却下する。(cid:1) 2 訴訟費用は,原告の負担とする。(cid:1) 事事事事 実実実実 及及及及 びびびび 理理理
出典
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