事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)17 |
| 判決日 | 2013-03-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,X1 に対し,6735万円及びこれに対する平成20年8月2日から 支払済みまで年5分の割合による金員の賠償の命令をせよ。 2 被告は,X1 に対し,3050万円及びこれに対する平成20年8月2日から 支払済みまで年5分の割合による金員を滝川市に支払うよう請求せよ。 3 被告は,X2 に対し,375万円及びこれに対する平成20年8月2日から支 払済みまで年5分の割合による金員の賠償の命令をせよ。 4 被告は,X2 に対し,1480万円及びこれに対する平成20年8月2日から 支払済みまで年5分の割合による金員を滝川市に支払うよう請求せよ。 5 本件訴えのうち,X3 に対し2億3886万円及びこれに対する平成20年8 月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を滝川市に支払うよう請求 することを求める部分を却下する。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告らの負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
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