事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)2554 |
| 判決日 | 2013-03-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,(1)E,D及びFの行為の国家賠償法1条1項上の違法性及 び故意・過失の有無(予備的に被告の債務不履行の有無),(2)原告らの損害 の有無及び額,(3)同項に基づく損害賠償請求に係る消滅時効の成否である。 (1) E,D及びFの行為の国家賠償法1条1項上の違法性及び故意・過失の 有無(予備的に被告の債務不履行の有無) (原告らの主張) ア 安全に配慮すべき注意義務違反について (ア) 徒手格闘は,投げ技等の攻撃を相手に施して,強力な敵を素手で制 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,それぞれ3247万7752円及びこれに 対する平成18年11月22日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その7を被告の負担とし,その余を 原告らの負担とする。 4 この判決の第1項は,本判決が被告に送達された後14日を経過し たときは,仮に執行することができる。ただし,被告が,原告らに対 し,各3000万円の担保を供するときは,それぞれその仮執行を免 れることができる。
出典
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