損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成22(ワ)2554
判決日2013-03-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,(1)E,D及びFの行為の国家賠償法1条1項上の違法性及
び故意・過失の有無(予備的に被告の債務不履行の有無),(2)原告らの損害
の有無及び額,(3)同項に基づく損害賠償請求に係る消滅時効の成否である。
(1) E,D及びFの行為の国家賠償法1条1項上の違法性及び故意・過失の
有無(予備的に被告の債務不履行の有無)
(原告らの主張)
ア 安全に配慮すべき注意義務違反について
(ア) 徒手格闘は,投げ技等の攻撃を相手に施して,強力な敵を素手で制
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主文(判決文より)

1 被告は,原告らに対し,それぞれ3247万7752円及びこれに
対する平成18年11月22日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その7を被告の負担とし,その余を
原告らの負担とする。
4 この判決の第1項は,本判決が被告に送達された後14日を経過し
たときは,仮に執行することができる。ただし,被告が,原告らに対
し,各3000万円の担保を供するときは,それぞれその仮執行を免
れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。