事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)12 |
| 判決日 | 2013-04-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法42条、民事訴訟法53条、行政事件訴訟法7条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(本件確認の訴えの適否)(cid:1) (原告の主張)(cid:1) ア 法律上の争訟性について(cid:1) (cid:4)ア(cid:5)(cid:1) 行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条は,「公法上の法 (cid:1) (cid:6) 律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」を 実質的当事者訴訟として定めている。(cid:1) 平成22年2月1日に本件土地を現存道路として取り扱うこととした 被告の行為(以下「本件取扱い」という。)は行政処分に当たらない。(cid:1) しかしながら,本件土地は,原告の所有する土地上にあり,建築基準 法上の道路として取り扱われることは,原告に対し,道路として供用す る義務を負わせるものである。つまり,建築基準法上の道路は,私有地 であっても道路としての役割を果たすために公法的な規制を受けるもの であり,道路内の建築制限(建築基準法44条),私道の変更又は廃止 の制限(同法45条),道路における禁止行為(道路交通法76条), 道路の使用に際しての許可の必要(同法77条)等,道路として取り扱 われることにより,原告は当該道路部分を私有地として自由に排他的に 使用できなくなる。このように,現存道路であるとして取り扱うことは, 建築基準法や道路交通法といった公法上の義務を負わせるものであるか ら,本件土地が現存道路であるか否かは公法上の法律関係であるといえ る。(cid:1) よって,本件確認の訴えは,実質的当事者訴訟として,法律上の争訟 に当たる。(cid:1) (cid:4)イ(cid:5) 仮に,本件確認の訴えが実質的当事者訴訟でないとしても,本件土 地が現存道路でないことを確認する本件確認の訴えは,法律上の争訟に 当たる。(cid:1) 本件取扱い以後,原告は,被告に対し,本件土地は私有地上の道路に 過ぎないので,建築基準法上の道路に当たらず,自由な使用を認めてほ しいと被告に求めてきたが,被告がこれを容れなかったことから,別件 の現存道路指定処分取消訴訟及び本件訴訟を提起したものである。した がって,本件訴訟に至る以前に,原告と被告との間には,本件土地に関 (cid:1) (cid:7) する義務の存否について具体的な争いがあった。(cid:1) そして,本件土地が建築基準法上の道路に当たらないことが確認され れば,原告は本件土地を自由に使用することができるのであるから,こ れにより,原告と被告との間の紛争は終局的に解決する。(cid:1) よって,本件確認の訴えは,法律上の争訟に当たる。(cid:1) イ 確認の利益について(cid:1) (cid:4)ア(cid:5) 本件確認の訴えは過去の事実確認の訴えには当たらないこと(cid:1) 本件確認の訴えは,現時点において本件土地が
主文(判決文より)
文文文(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1) 1 別紙物件目録記載の土地は建築基準法第42条第1項第3号に基づく現 存道路に該当しないことを確認する。(cid:1) 2 訴訟費用中,補助参加についての異議によって生じた分は原告の負担と し,補助参加によって生じた分は被告補助参加人の負担とし,その余の訴 訟費用,参加費用は,被告の負担とする。(cid:1) 事事事事 実実実実 及及及及 びびびび 理理理
出典
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