損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成23(ワ)2691
判決日2013-06-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法3条1項、民法415条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張(cid:1)
(cid:9)(cid:2)(cid:10) 争点1((cid:7) 教諭の指導の違法性)(cid:1)
(原告らの主張)(cid:1)
ア (cid:7) 教諭は,(cid:5) の属する学級の担任教諭であり,(cid:5) を含む受持児童全員に対す
る小学校教育をつかさどる職務権限を有していたものである(学校教育法37条1
1項)。また,小学校教育の目的は多岐にわたるが,基本となる目的として,およ
そ人たるものにとって,日常生活を円滑に行っていくに際して,共通に必要な一般
的かつ基礎的な教育を施し(同法29,30条参照),学校内外における社会的活
動を促進し,自主,自立及び協同の精神,規範意識,公正な判断力並びに公共の精
神に基づき主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うことが掲
げられている(同法21条1項1号)。学校教育の基本法である教育基本法は教育
の目的として,「教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形
成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければ
ならない」(同法1条)とし,右教育の目的はあらゆる機会に,あらゆる場所にお
いて実現されなければならないとされている(同法3条前段)。(cid:1)
そして,教育という事柄の性質上,かかる職務権限を委ねられた教諭は,この目
的を達成するために合理的な範囲で裁量権を有するとしても,当該裁量権が児童の
学習権やその他の基本的人権を侵害する態様で行使された場合には,教諭の教育的
(cid:1) (cid:20)(cid:1)

主文(判決文より)

文文文(cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)
1 被告らは,連帯して,原告 (cid:3) に対し,60万円及びこれに対する平成
23年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
2 被告らは,連帯して,原告 (cid:4) に対し,50万円及びこれに対する平成
23年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
4 訴訟費用は,これを500分し,その7を被告らの負担とし,その余を
原告らの負担とする。(cid:1)
5 この判決は,第1項,第2項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
事事事事 実実実実 及及及及 びびびび 理理理

出典

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