一般乗用旅客自動車運送事業における乗務距離の最高限度を定める公示処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)19
判決日2014-02-03
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

文文文
1 本件の訴えのうち,北海道運輸局長がした公示の取消しを求める部分及び輸
送施設の使用停止等の処分の差止めを求める各部分をいずれも却下する。
2 原告と被告の間において,原告が,その営業所に属する日勤勤務運転者を,
乗務距離(ただし,高速自動車国道及び自動車専用道路に係る乗務距離,及び
「一般乗用旅客自動車運送事業に係る運行記録計による記録を義務付ける地
域等の指定について」(平成18年12月20日付け北海道運輸局公示第58
号)4.(1)及び(2)に該当する場合の乗務距離は算入しない。)が280km
を超えても事業用自動車に乗務させることができる地位にあることを確認す
る。
3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。
事事事事 実実実実 及及及及 びびびび 理理理

出典

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