事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4426 |
| 判決日 | 2014-03-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (cid:2) (1)被告道の国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任(cid:2) (2)被告道の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任(cid:2) (3)被告会社の不法行為に基づく損害賠償責任(cid:2) (4)本件事故による損害及び額(cid:2) (5)本件事故前の亡Dの行動(過失相殺)(cid:2) (cid:4)(cid:2) (cid:2) 3 争点についての当事者の主張(cid:2) (1)争点(1)(被告道の国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任)について(cid:2) ア 原告ら(cid:2) 被告道は,原告らに対し,以下のとおり,国家賠償法2条1項に基づき,(cid:2) 損害賠償責任を負う。(cid:2) (ア)本件防雪柵の設置の瑕疵(cid:2) a 設置の適用条件を満たしていない(cid:2) 防雪柵の設置にあたっては,防雪柵の種類による特徴を踏まえた上で,(cid:2) 目的と対象,気象条件,道路構造,立地条件,環境条件,設置費,維持 管理費等に留意して総合的に判断することになっているが,本件事故現 場は,吹き払い柵設置の適用条件を満たしておらず,本件事故現場への 本件防雪柵(吹き払い柵)の設置は,瑕疵に該当する。(cid:2) 本件事故現場付近は,相当量の積雪があり,吹雪がひどくなる地域と(cid:2) して有名で,吹雪くと大きな吹きだまりが発生する場所であったから, 防雪柵を設置するにあたっては,吹きだまり対策を重視したものでなけ ればならなかった。(cid:2) ところが,本件防雪柵は,吹き払い柵であり,吹きだまり対策には適(cid:2) さないものであったし,以下のとおり,本件事故現場は,吹き払い柵の 設置に適さない場所であった。(cid:2) (a)気象条件(cid:2) 本件事故現場を含む新富地区の最大積雪深は,少なくとも114㎝(cid:2) はあり,実際にはその1.5倍程度に達していた可能性さえ考えられ る。(cid:2) そして,最深積雪が100ないし150㎝の場合,吹き払い柵の設(cid:2) 置は,検討が必要とされている。最深積雪量が多ければ,吹き払い機 能の維持に必要とされる,防雪柵の一番下の防雪板から道路の路面ま (cid:5)(cid:2) (cid:2) での間の空間(以下「下部間隙」という。)が,埋没する可能性が高 くなるからである。(cid:2) また,新富地区における冬期間の卓越風向は北西であり,本件事故(cid:2) 現場付近に東西方向に設置された本件防雪柵に対して,斜め45度の 角度となる。(cid:2) そして,風向と防雪柵の角度が45度となる場合には,吹き払い柵(cid:2) の設置は,検討が必要とされている。吹き払い効果の及ぶ範囲は,車 線全てをカバーできるようにしなければな
主文(判決文より)
(cid:2) 1 被告北海道は,原告Aに対し3939万5692円,原告Bに対し3779万 5692円及びそれぞれこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。(cid:2) 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:2) 3 訴訟費用は,原告らに生じた費用の5分の2を被告北海道の負担とし,被告北(cid:2) 海道に生じた費用の5分の1及び被告C株式会社に生じた費用を原告らの負担と し,その余を各自の負担とする。(cid:2) 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。(cid:2)
出典
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