損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4426
判決日2014-03-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法2条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 (cid:2)
(1)被告道の国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任(cid:2)
(2)被告道の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任(cid:2)
(3)被告会社の不法行為に基づく損害賠償責任(cid:2)
(4)本件事故による損害及び額(cid:2)
(5)本件事故前の亡Dの行動(過失相殺)(cid:2)
(cid:4)(cid:2)
(cid:2)
3 争点についての当事者の主張(cid:2)
(1)争点(1)(被告道の国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任)について(cid:2)
ア 原告ら(cid:2)
被告道は,原告らに対し,以下のとおり,国家賠償法2条1項に基づき,(cid:2)
損害賠償責任を負う。(cid:2)
(ア)本件防雪柵の設置の瑕疵(cid:2)
a 設置の適用条件を満たしていない(cid:2)
防雪柵の設置にあたっては,防雪柵の種類による特徴を踏まえた上で,(cid:2)
目的と対象,気象条件,道路構造,立地条件,環境条件,設置費,維持
管理費等に留意して総合的に判断することになっているが,本件事故現
場は,吹き払い柵設置の適用条件を満たしておらず,本件事故現場への
本件防雪柵(吹き払い柵)の設置は,瑕疵に該当する。(cid:2)
本件事故現場付近は,相当量の積雪があり,吹雪がひどくなる地域と(cid:2)
して有名で,吹雪くと大きな吹きだまりが発生する場所であったから,
防雪柵を設置するにあたっては,吹きだまり対策を重視したものでなけ
ればならなかった。(cid:2)
ところが,本件防雪柵は,吹き払い柵であり,吹きだまり対策には適(cid:2)
さないものであったし,以下のとおり,本件事故現場は,吹き払い柵の
設置に適さない場所であった。(cid:2)
(a)気象条件(cid:2)
本件事故現場を含む新富地区の最大積雪深は,少なくとも114㎝(cid:2)
はあり,実際にはその1.5倍程度に達していた可能性さえ考えられ
る。(cid:2)
そして,最深積雪が100ないし150㎝の場合,吹き払い柵の設(cid:2)
置は,検討が必要とされている。最深積雪量が多ければ,吹き払い機
能の維持に必要とされる,防雪柵の一番下の防雪板から道路の路面ま
(cid:5)(cid:2)
(cid:2)
での間の空間(以下「下部間隙」という。)が,埋没する可能性が高
くなるからである。(cid:2)
また,新富地区における冬期間の卓越風向は北西であり,本件事故(cid:2)
現場付近に東西方向に設置された本件防雪柵に対して,斜め45度の
角度となる。(cid:2)
そして,風向と防雪柵の角度が45度となる場合には,吹き払い柵(cid:2)
の設置は,検討が必要とされている。吹き払い効果の及ぶ範囲は,車
線全てをカバーできるようにしなければな

主文(判決文より)

(cid:2)
1 被告北海道は,原告Aに対し3939万5692円,原告Bに対し3779万
5692円及びそれぞれこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。(cid:2)
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:2)
3 訴訟費用は,原告らに生じた費用の5分の2を被告北海道の負担とし,被告北(cid:2)
海道に生じた費用の5分の1及び被告C株式会社に生じた費用を原告らの負担と
し,その余を各自の負担とする。(cid:2)
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。(cid:2)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。