再審請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成24(た)3
判決日2014-04-21
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法435条6号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,請求人がその犯人であるか否かであっ
た。そして,被害者の殺害やその死体の焼損を直接証明する証拠がないことから,
間接事実により請求人が犯人と認められるかどうかが問題とされていた。なお,控
訴審判決は,第1審判決を前提として,事実取調べの結果も踏まえてより整理した
形で事実認定を行なっているので,以下,確定判決等の内容は,控訴審判決を主に
取り上げ,主語を「確定判決等」として記載する。控訴審判決だけが触れている場
合には,控訴審判決と明示する。また,特記なき限り,以下の日付は平成12年のも
のである。
1 確定判決等の事実認定の概要
確定判決等は,まず,①被害者及び請求人は本件当時G株式会社D東支店H事
業所の従業員であったところ,犯人は同事業所従業員であると推認し,それに加
えて,②本件後,請求人が使用する車両から被害者が使用していたロッカーの鍵
が発見されたこと,③被害者死亡後に犯人は被害者の携帯電話機を所持していた
と認められるが,その携帯電話機の電波を捕捉したアンテナの位置等の記録から
認められる犯人の大まかな移動経路と請求人の動きが一致すること,④犯人は灯
油を含む油類を用いて被害者の死体を焼損しているところ,請求人は本件事件直
前に灯油10ℓを購入しているがそれが発見されていないこと,請求人は本件事件後
灯油10ℓを再購入したこと,それらに関する請求人の弁解は甚だ不自然であること,
⑤請求人が使用する車両のタイヤに高熱によってできたと推定される損傷があっ
たこと,⑥請求人に土地勘のある場所から被害者の遺品の残焼物が発見されたこ
と,⑦請求人に被害者殺害の動機が存在すること,⑧請求人以外のH事業所従業
員は,アリバイが認められるか,その住所などから被害者殺害後の犯人の大まか
な移動経路と同様の動きをしたことをうかがわせる事情がないこと,⑨請求人は,
判明している限り被害者と最後に接触した者であり,被害者はその後2時間足らず
の間に殺害され死体を焼損されたことという間接事実を認定し,それらによれば,
請求人が犯人であると強く推認されるとした。
そして,確定判決等は,弁護人の,①請求人にはアリバイが成立する,②請求人
の握力及び体力,被害者との体格差によれば請求人が被害者を殺害することは不可
能である,③灯油10ℓでは被害者の死体のように焼損することは不可能である,④
被害者が使用する車両がJRI駅に放置されていたことは,請求人による犯行が不
可能であることを示している,⑤請求人が被害者の携帯電話機を被害者のロッカー
に戻すことは不可能である,⑥請求人が被害者の遺品を投棄することは不可能であ
る,⑦請求人が使用する車両に被害者の血痕,尿斑,指紋等の痕跡がなく,死体焼
損現場付近から請求人が使用する車両のタイヤ痕が発見されていないことは請求人
が犯

主文(判決文より)

本件再審の請求を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。