事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1189 |
| 判決日 | 2014-06-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法423条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告北海道国民健康保険団体連合会は,原告に対し,60万7213円及び これに対する平成24年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 2 被告社会保険診療報酬支払基金は,原告に対し,19万3872円及びこれ に対する平成24年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告と被告北海道国民健康保険団体連合会との間では,これを 3分し,その2を原告の,その余を同被告の負担とし,原告と被告社会保険診 療報酬支払基金との間では,これを7分し,その6を原告の,その余を同被告 の負担とする。 5 この判決は,1,2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。