調剤報酬等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1189
判決日2014-06-06
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法423条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告北海道国民健康保険団体連合会は,原告に対し,60万7213円及び
これに対する平成24年6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2 被告社会保険診療報酬支払基金は,原告に対し,19万3872円及びこれ
に対する平成24年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告と被告北海道国民健康保険団体連合会との間では,これを
3分し,その2を原告の,その余を同被告の負担とし,原告と被告社会保険診
療報酬支払基金との間では,これを7分し,その6を原告の,その余を同被告
の負担とする。
5 この判決は,1,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。