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事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成25(ワ)886
判決日2014-09-04
分類民事
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1)本件ページへの本件名称の掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正
競争に当たるか(争点1)
ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか
イ 本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用
に当たるか
(2)本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等の侵害
に当たるか(争点2)
(3)原告の損害及びその額(争点3)
(4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。