事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)886 |
| 判決日 | 2014-09-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)本件ページへの本件名称の掲載が本号(不競法2条1項2号)所定の不正 競争に当たるか(争点1) ア 本件名称が著名な商品等表示に当たるか イ 本件ページへの本件名称の掲載が原告の商品等表示と同一のものの使用 に当たるか (2)本件ページへの本件名称の掲載が原告の人格権に由来する名称権等の侵害 に当たるか(争点2) (3)原告の損害及びその額(争点3) (4)店舗会員の会員規約による制限及び免責(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。