事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)498 |
| 判決日 | 2014-10-09 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 本件では,被告人が,判示古書店において,合計42台の書棚(以下「本 件書棚」という。)を判示のとおり3列にして設置したこと及び平成21年 10月13日に本件書棚が転倒したこと(以下「本件事故」という。)に争 いはないが,その原因については争いがある。すなわち,検察官は,本件事 - 2 - 故発生時において,本件書棚は日常的に想定し得る範囲の力でも転倒を生じ 得る状況に置かれていたところ,軽度の外力又は振動等により転倒限界に近 い釣り合い状態が崩れて転倒したと主張しているのに対し,弁護人は,本件 書棚は軽度の外力又は振動等により転倒するような状態ではなかったのであ り,被害者であるCが書棚の棚板の上に乗るなどしたために転倒した可能性 が高いなどと主張している。 さらに,被告人の過失の有無についても争いがあり,検察官は,被告人は 本件事故発生前の時点において本件書棚の転倒を予見することができ,また, 予見すべきであったとし,本件書棚について転倒防止のための補強措置を講 じる注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠った過失があると主張 しているのに対し,弁護人は,被告人が本件事故発生前の時点において本件 書棚の転倒を予見することはできなかったから,被告人に本件書棚の転倒に ついての過失はないと主張している。 第2 前提となる事実 関係各証拠によれば,次のとおりの事実が認められる。 1 古書店の営業開始,書棚購入の経緯等 (1) 被告人は,平成17年2月,有限会社A商事の取締役として,同社が Eから判示gビル1階所在の古書店「F」の営業を譲り受ける契約を締結 し,平成18年頃から,同所において,店名を「B」と改めて,古書店の 営業を開始した(以下,同所の店舗を「本件店舗」という。)。 「B」の営業については,被告人がその業務を統括し,同社の社員とし て雇用されたEが同店の営業に携わることとなった。 (2) 被告人は,本件店舗の店頭における古書等の販売及び買取りの営業 (以下「店舗営業」という。)のほか,ウェブサイト上での古書等の販売 及び買取りの営業を行っていたが,平成20年4月ないし5月頃,ウェブ サイト上での営業のみを行うこととし,店舗営業を中止して,以後,本件 - 3 - 店舗を倉庫として使用していた。 そして,被告人は,本件店舗での在庫商品の保管に供するため,株式会 社Gから,合計42台の本件書棚を,平成20年6月に28台,同年7月 に8台,同年12月に6台(同時に購入した141台のうちの6台)の内 訳で順次購入し,後記のとおり,本件店舗内の南側の部分から順次設置し た。 2 本件書棚の設置状況等 (1) 書棚の形状,材質 本件書棚は,いずれも,高さ約210センチメートル(後記のアジャス ターの高さを除く。),幅約90セン
主文(判決文より)
被告人を禁錮1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。