事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)5 |
| 判決日 | 2015-01-20 |
| 分類 | 労働 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働組合法19条、国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法16条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち処分行政庁がした北海道労働委員会第40 期労働者委員の任命処分の取消しを求めるものをいずれも却下 する。 2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。