損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1570
判決日2015-03-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法2条1項、民法709条、民法717条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1)本件事故の態様(本件打球の軌道及び原告の挙動)(争点1)
(2)本件ドームについて「設置又は保存の瑕疵」(民法717条1項)ないし
「設置又は管理の瑕疵」(国家賠償法2条1項)があるか(争点2)
(3)被告らに本件ドームの管理,運営において注意義務を怠った過失があるか
(争点3)
(4)被告ファイターズに野球観戦契約上の安全配慮義務違反があるか(争点4)
(5)損害の発生及びその額(争点5)
(6)被告ファイターズにつき,免責条項の適用があるか(争点6)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して4195万6527円及びこれに対する平
成22年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,10分の1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

出典

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