事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1570 |
| 判決日 | 2015-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項、民法709条、民法717条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)本件事故の態様(本件打球の軌道及び原告の挙動)(争点1) (2)本件ドームについて「設置又は保存の瑕疵」(民法717条1項)ないし 「設置又は管理の瑕疵」(国家賠償法2条1項)があるか(争点2) (3)被告らに本件ドームの管理,運営において注意義務を怠った過失があるか (争点3) (4)被告ファイターズに野球観戦契約上の安全配慮義務違反があるか(争点4) (5)損害の発生及びその額(争点5) (6)被告ファイターズにつき,免責条項の適用があるか(争点6)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して4195万6527円及びこれに対する平 成22年8月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,10分の1を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
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