事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)1377 |
| 判決日 | 2015-04-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告B及び被告Cの行為の違法性 (2) 仮に被告B及び被告Cの行為が違法であるとした場合の慰謝料の額 3 当事者の主張 (1) 争点(1)(被告B及び被告Cの行為の違法性)について 【原告の主張】 ア 本件の事実関係及び違法性に関する主張は,別紙「主張対照表」の「原 告の主張」欄及び「原告の認否・反論」欄記載のとおりである。 イ 被告Bは,被告法人の組織をフルに使って原告に対する個人的な性的関 心を満足しようとした。被告Bによる被告法人の私物化が,本件のセクハ ラ及びパワハラの根幹にある。 すなわち,被告Bは,原告に個人的関心(性的関心)を持ち,原告を自 分の直接の管轄下に置こうとして,原告を介護職員から正職員に昇進させ, 直接の管轄下に置いて被告B等のいるピロティと呼ばれる部屋で仕事をさ せるようにした。その上で,被告Bないし被告Cは,多数回にわたる食事 会を開催し,その席で,原告に対し,性的内容の言葉を言ったり,買い物 を目的とする外出に無理に付き合わせて高額な衣類を買い与えたりして, 原告を意のままにしようとした。しかし,原告が被告Bの意のままになら ないことを知るや,一転して,原告に対し,様々ないじめを行い,介護員 リーダーから外して,サクション瓶(吸入した痰が入っているガラス又は プラスチックの瓶。甲17の添付写真1),ガーグルベース,コップ(甲 17の添付写真2。奥がガーグルベース)の洗浄,車椅子のタイヤの空気 入れ,汚物室の見張り等,介護員としての職務とは全く逸脱した仕事を強 要し,挙げ句には,妊娠した原告に対し,中絶を示唆したり,想像妊娠等 の発言をしたり,老人保健施設の特浴の入浴介助を命じたりした。 ウ 被告Bは被告法人の実質的な最高責任者として,被告Cは原告の上司と して,原告が良好な職場環境の下で就業できるよう配慮すべき注意義務を 負っていた。ところが,被告Bは,その地位を利用して,原告に対し,平 成23年2月から9月にかけて30回近くにわたって,食事会に執拗に誘 って,私的な用事や食事を無理に付き合わせるなどのセクハラ及びパワハ ラを行った。また,被告Cは,その地位を利用して,被告Bが原告に私的 な用事や食事を付き合わせる際に常に同行し,被告Bの指示にはどんなと きにも従うよう指示するなどして,被告Bの指示の下,原告に対し,セク ハラ及びパワハラを行った。被告B及び被告Cは,原告が被告Bからの電 話に出ないようになった平成23年10月頃から,原告に対し,いじめを するようになったが,平成24年8月中旬から9月19日頃までの間,上 記のサクション瓶の洗浄等,これまでは各病棟で行っていて,特に一人に 集中させる必要がないにもかかわらず,原告に行うように命じて,原告を 精神的にも肉体的にも過酷な労働に従事させた。さらに,被告C
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,各自77万円及びこれに対する被告医療法人A については平成25年7月31日,被告Bについては同年8月7日,被告 Cについては同月23日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その93を原告の負担とし,その余を 被告らの負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。