事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)3 |
| 判決日 | 2016-01-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件棄却決定の適法性(争点1) ⑵ 本件各賦課決定の国家賠償法上の違法性及び被告らの過失の有無(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件棄却決定の適法性(争点1)について (被告札幌市の主張) ア 本件登録価格は,本件建物が明らかに用途の異なる本件住居部分と本件 事務所部分を併有する区分所有建物であることから,本件建物一棟全体に 単一の経年減点補正率を適用するのではなく,当該部分ごとに異なる経年 減点補正率を適用し,その結果算出された価格を合計することにより算定 している。 これは,固定資産の価格の適正な算定という法の大前提を踏まえ,一棟 の建物であったとしても,その内部に明らかに用途の異なる部分を有する 物件にあっては,物理的要因に加えて機能的要因ないし経済的要因を考慮 - 5 -
主文(判決文より)
1 札幌市固定資産評価審査委員会が原告に対して平成24年12月6 日付けでした別紙物件目録記載の一棟の家屋について固定資産課税台 帳に登録された平成24年度の価格についての審査の申出を棄却する 旨の決定のうち,価格1億2698万6000円を超える部分を取り 消す。 2 被告札幌市は,原告に対し,17万4100円及びこれに対する 平成25年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 3 被告北海道は,原告に対し,44万5300円及びこれに対する 平成25年5月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。