事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)2188 |
| 判決日 | 2016-03-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件事故により原告が被った損害の額 (2) 損益相殺の可否及び額 (3) 本件合意の内容・過払の有無及び額 3 争点(1)(本件事故により原告が被った損害の額)に関する当事者の主張 【原告の主張(補助参加人の主張を含む。以下同じ。)】 (1) 休業損害 7077万3163円 本件5店舗の本件事故前の1年間(平成22年3月1日から平成23年2 月28日まで)の営業利益は,別紙1-1~1-5のとおりであるから,平 成23年9月1日から平成24年2月29日まで6か月分の休業損害は,別 紙1-6のとおり,合計7077万3163円となる。 (2) 逸失利益 10億0608万2962円 本件5店舗は閉鎖を余儀なくされ,現に,それまで得ていた収益を得るこ とができなくなり,その後現在に至るまで所在した市町村では未だに住民が 戻れない状態が継続し,損害の軽減や回避をしようとしてもできない状態と なっている。 原告及びグループ各社の賃貸物件の営業中の店舗の継続期間の平均は7. 842年であり,直近2期(平成25年6月から平成26年5月まで及び平 成24年6月から平成25年5月まで)の間に閉店した店舗の存続期間の平 均は13.516年である。 したがって,本件5店舗は,本件事故がなければ,少なくとも本件事故後 10年間は営業を継続したから,その間の逸失利益は,別紙1-6のとおり, 合計10億0608万2962円となる。 (3) その他の損害 ア d店における違約金損害 7195万1734円 d店について,本件賃貸借契約が解除されれば,補助参加人から,71 95万1734円(平成26年4月30日支払の前提)の損害金の支払を 求められることになるから,これが原告の損害となる。 また,本件賃貸借契約(甲20)が解除されなくても,本件事故により 本件建物を現状のまま使用できなくなったことは本件建物の滅失又は毀損 に等しいから,原告は,支払期未到来の賃料を基礎として算出される規定 損害金の支払義務を負い(19条1項),同額の損害を被っている。 さらに,本件賃貸借契約は,実質的には,本件建物を目的とした,いわ ゆるファイナンスリース契約である。このことは,借主である原告が保 守・修繕義務を負っていること(11条),貸主である補助参加人が瑕疵 担保責任を負っていないこと(19条3,4項),中途解約が原則認めら れていないこと(17条)からも明らかである。原告は,リース会社であ る補助参加人から,本件建物の購入費用相当額についての与信を受けてい るに等しく,原告が補助参加人に対して毎月支払う金員は,名目は賃料で も,実質はリース料である。したがって,原告は,本件建物を利用できる か否かにかかわらず,本件賃貸借契約に基づく賃料を支払う義務を負い, 本件賃貸借契約が解除されなくても,
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2億0239万5360円及びうち1億8590 万9472円に対する平成26年5月17日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,補助参加によって生じた費用は原告補助参加人の負担とし, その余を7分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決の第1項は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。