自動車引渡請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1306
判決日2016-05-30
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文民法500条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件開始決定の時点で,本件自動車の登録所有名義人ではなかった原告が,
破産管財人である被告に対し,本件留保所有権を別除権として行使することが
できるか。
3 争点に対する当事者の主張
(原告の主張)
(1) 基本主張
原告が本件保証契約に基づく保証債務の履行として本件割賦金等の残額を
販売会社に弁済したことにより,弁済による代位(法定代位,民法500条)
が生じた結果,販売会社が本件割賦金等債権を担保するために留保していた
本件留保所有権は,販売会社の本件破産者に対する本件割賦金等債権ととも
に法律上当然に原告に移転し,原告は,本件破産者に対する求償権の範囲内
で本件割賦金等債権及び本件留保所有権を行使することができる。そして,
このことは,原告,販売会社及び本件破産者の三者間で,あらかじめ合意さ
れている。
よって,原告は,本件破産者の破産管財人である被告に対し,本件留保所
有権に基づき,別除権の行使として,本件自動車の引渡しを求める。
(2) 平成22年最判について
ア 最高裁平成22年6月4日第二小法廷判決・民集64巻4号1107頁
(以下「平成22年最判」という。)は,自動車の売買に際し,販売会社,
信販会社及び購入者の三者間で,購入者が販売会社から自動車を買い受け
るとともに,その売買代金を自己に代わって販売会社に立替払いすること
を信販会社に委託すること,当該自動車の所有権が購入者に対する債権の
担保として留保されること,及び,登録所有名義のいかんを問わず,販売
会社に留保されている当該自動車の所有権が立替払いにより信販会社に移
転し,購入者が立替金等債務を完済するまで信販会社に留保されること等
を内容とする契約を締結したという事案につき,信販会社の取得する留保
所有権の被担保債権(立替金等債権)が,販売会社の有していた留保所有
権の被担保債権(売買代金債権)とは異なることから,信販会社が購入者
との間で独自の留保所有権を設定したと評価すべきことを理由に,信販会
社の留保所有権の取得につき,立替払の結果,販売会社が留保していた所
有権が代位により信販会社に移転するという構成を否定し,信販会社が独
自の留保所有権を行使するためには,信販会社の登録所有名義が必要であ
ると判断したものである。
イ 本件では,自動車販売における保証方式として,平成22年最判の事案
で採用された立替払方式ではなく,信販会社が,購入者からの集金業務を

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の自動車を引き渡せ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。