事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1195 |
| 判決日 | 2016-10-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 破産会社が本件弁済当時支払不能の状態にあったか(争点1)。 ⑵ 被告は破産会社の支払不能について悪意であったか(争点2)。 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(破産会社が本件弁済当時支払不能の状態にあったか)につい て (原告の主張) ア 支払不能の意義について 破産債権者間の公平性を考慮すれば,支払不能は,①弁済期の到来 している債務の支払ができない場合のみならず,②弁済期未到来の債 務について将来支払えないことが確実である場合,③債務者が弁済期 の到来している債務を支払ってはいるが,債務者が無理算段をしてい るような場合,及び,④上記③の場合と同様の例外的事情がある場合 においても,認められるべきであると解する。 本件では,破産会社が本件弁済をしたのは,平成26年5月19日 であるところ,以下のイないしエで述べるとおり,本件弁済当時,破 産会社は,少なくとも,①弁済期の到来している債務の支払ができな いか,②弁済期未到来の債務を将来支払えないことが確実であるか, ③無理算段をしている,あるいは,④無理算段をしている場合と同様 の例外的事情があることのいずれかに該当していたことは明らかであ るから,支払不能の状態にあったものと認められる。 イ 本件取引銀行に対する借入金債務の期限の利益喪失について(前記 ア①の関係)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。