事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)2279 |
| 判決日 | 2016-11-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 亡Eの自殺に係る被告の安全配慮義務違反の有無(争点1) (原告らの主張) ア 亡Eの置かれていた立場及び状況 亡Eは,本件事務所の先任運情官として,運情官のトップではあったが, いわゆる中間管理職にすぎなかった。 イ G課長による干渉 G課長は,職制上の上下関係は存在しないにもかかわらず,亡Eを部下 のように取り扱い,亡Eは,G課長に頭が上がらない状態にあった。実際 にも,本件事務所では,亡Eは実質的にG課長の決裁を経なければF空港 長の判断を受けることができなかった。このように,G課長は,本来の所 掌事務の範囲を越えて亡Eの職務に干渉したことから,以下((ア)及び (イ))のとおり,亡Eに心理的負荷を生じさせた。 (ア) 駐機場マーキング作業に関する苦情 亡Eは,実務担当者として,平成23年6月8日のI会長ら4名によ る駐機場マーキング作業に関する苦情の申入れに関する窓口となって対 応した。G課長は,F空港長,G課長及び亡Eが上記苦情に対応する際, 同苦情の原因が亡Eの責任であるかのように「Eの連絡ミス」と発言し, 亡Eに責任をなすりつけるかの言動をした。 (イ) 定置場申請に関するI会長の苦情 平成24年3月頃,亡Eは,I会長が本件空港を定置場とすることの 承認申請(本件申請)をしたところ,同申請の窓口として対応するとと もに,本件申請の審査を担当し,同会長に対し,本件申請が承認される 見通しであることを伝えた。 しかし,亡Eの予想に反し,G課長が持論を展開するだけで何ら合理 的な理由を示すことなく本件申請を許可しなかったため,I会長は当然 のように窓口である亡Eに苦情を述べた。 このようなことから,亡Eは,I会長とG課長との間で板挟みとなっ た。I会長は,本件事務所に対し,翌9日も苦情の電話を行い,亡E自 殺後の同月18日には上記苦情に端を発する本件空港の運営の問題につ いて要望書(甲10)を提出するに至っており,このことからも本件申 請に関する問題の解決が相当程度困難なものであったことがうかがわれ る。 ウ G課長の義務違反行為 G課長は,駐機場マーキング作業に関する苦情への対応の際,亡Eに責 任をなすりつけるかの言動をした本人であるから,亡Eの精神障害発症を 予見できた。また,亡Eが亡くなるまで定置場申請に関する問題は解決し
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。