事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)532 |
| 判決日 | 2016-11-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役23年に処する。 未決勾留日数中370日をそれぞれその刑に算入する。 訴訟費用のうち,証人C,同D,同E,同F,同G,同H,同I,同J, 同Kに関する分は,その2分の1を被告人Aの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。