住居侵入,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,未成年者略取被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成28(わ)144
判決日2017-01-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法56条1項、刑法130条、刑法199条、刑法203条、刑法224条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役28年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。
押収してある包丁1丁(略)及びバット1本(略)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。