事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)144 |
| 判決日 | 2017-01-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法54条1項、刑法56条1項、刑法130条、刑法199条、刑法203条、刑法224条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役28年に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。 押収してある包丁1丁(略)及びバット1本(略)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。