事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1238 |
| 判決日 | 2017-02-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,同一覧表 の当該各原告に係る「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する当該各原告に 係る「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告の被告国に対するその余の請 求をいずれも棄却する。 3 別紙棄却原告等一覧表の「原告」欄記載の各原告の被告国に対する請求をい ずれも棄却する。 4 原告らの被告国以外の被告らに対する請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用の負担は次のとおりとする。 別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告と被告国との間に生じた訴 訟費用は,これを5分し,その4を当該各原告の負担とし,その余を被告国 の負担とする。 別紙棄却原告等一覧表の「原告」欄記載の各原告と被告国との間に生じた 訴訟費用は,当該各原告の負担とする。 原告らと被告国以外の被告らとの間に生じた訴訟費用は,原告らの負担と する。 6 この判決は,第1項及び前項に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
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