損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成23(ワ)1238
判決日2017-02-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国は,別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し,同一覧表
の当該各原告に係る「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する当該各原告に
係る「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告の被告国に対するその余の請
求をいずれも棄却する。
3 別紙棄却原告等一覧表の「原告」欄記載の各原告の被告国に対する請求をい
ずれも棄却する。
4 原告らの被告国以外の被告らに対する請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用の負担は次のとおりとする。
別紙認容額等一覧表の「原告」欄記載の各原告と被告国との間に生じた訴
訟費用は,これを5分し,その4を当該各原告の負担とし,その余を被告国
の負担とする。
別紙棄却原告等一覧表の「原告」欄記載の各原告と被告国との間に生じた
訴訟費用は,当該各原告の負担とする。
原告らと被告国以外の被告らとの間に生じた訴訟費用は,原告らの負担と
する。
6 この判決は,第1項及び前項に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。