事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)688 |
| 判決日 | 2017-03-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法45条、刑法199条、刑法235条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告人を懲役20年に処する。 2 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 3 札幌地方検察庁で保管中の金槌1本(平成28年領第1466号符 号1-1)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。