事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(た)2 |
| 判決日 | 2017-03-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とな ったが,確定判決は,現行犯逮捕の現場に居合わせた警察官3名及び被告人 が捜査協力者として指摘した者2名の証言等に基づき,警察官が関与したお とり捜査はなかったと認定した上,被告人の公判廷供述,本件公訴事実記載 のけん銃(以下「本件けん銃」という。)及び適合実包(以下,本件けん銃 と合わせて「本件けん銃等」という。)の証拠物並びにこれに関する鑑定書 等を挙げて,本件公訴事実記載の事実を認め,平成10年8月25日,けん 銃加重所持罪により被告人を懲役2年に処したところ,同年9月9日,同判 決は,確定した。 2 再審開始決定等の概要 (1) 再審開始決定 被告人は,平成25年9月25日,本件再審の請求をして,上記1の各 証人らが,いずれも,警察官が関与してしたおとり捜査があったことを隠 蔽するため,公判廷で偽証したほか,内容虚偽の捜査書類を作成したと主 張した。被告人は,その証拠として,主に,上記警察官3名のうちの1人 であるB警部補(役職は当時のもの。)の供述調書等を新たに提出した。 再審請求審は,B警部補の尋問を実施した上,その証人尋問の結果及び新 旧両証拠に基づいて,概要次のとおり事実を認定した。すなわち,①B警部 補は,平成8年終わり頃から平成9年初め頃には,捜査協力者であるCを介 して,ロシア人相手に中古車販売業を営むD及びそのいとこであるEと知り 合い,日頃から,Dらに対し,「何でもいいからけん銃を持ってこさせろ。」 と指示をしていた,②被告人は,事件当時,ロシアの船員として稼働してい た者であり,ロシアマフィアや銃器取引に関与したことを窺わせるような事 情はなかった,③被告人は,平成9年8月頃に初めて来日し,同僚の船員と 共に車でDの店を含む中古車販売店を案内された際,Eから,けん銃があれ ば欲しい中古車と交換するなどと話しかけられた,④被告人は,ロシアに帰 国した後,本件けん銃等を所持して来日し,同年11月13日,Eや同僚の 船員と共に札幌の中古車販売店を訪れるなどした際,Eに対して,本件けん 銃のポラロイド写真1枚を渡し,翌日も中古車販売店を回ることを約束して 別れた,⑤同日夜,B警部補の下に,Cを通じて,被告人が日本にけん銃を 持ち込んでDに売り込んでいるという情報がもたらされ,それを受けた銃器 対策課では,捜査会議が開かれ,翌朝に,Dらを使って,被告人が本件けん 銃等を船外へ持ち出すように仕向け,被告人を現行犯逮捕するという方針が 決定された,さらに,捜査会議の前後に,捜査書類の作成等に当たり,Dの 存在を隠すことが決められ,B警部補らにも伝えられた,⑥被告人は,翌1 4日午前8時頃,Eから,Dにけん銃が必要であるとして,けん銃と日産サ ファリとの交換を提案され,その後,Dから,1万ドルの値札が付いた日産 サファリを見せられた,⑦被
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
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