銃砲刀剣類所持等取締法違反(再審公判事件)

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成25(た)2
判決日2017-03-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とな
ったが,確定判決は,現行犯逮捕の現場に居合わせた警察官3名及び被告人
が捜査協力者として指摘した者2名の証言等に基づき,警察官が関与したお
とり捜査はなかったと認定した上,被告人の公判廷供述,本件公訴事実記載
のけん銃(以下「本件けん銃」という。)及び適合実包(以下,本件けん銃
と合わせて「本件けん銃等」という。)の証拠物並びにこれに関する鑑定書
等を挙げて,本件公訴事実記載の事実を認め,平成10年8月25日,けん
銃加重所持罪により被告人を懲役2年に処したところ,同年9月9日,同判
決は,確定した。
2 再審開始決定等の概要
(1) 再審開始決定
被告人は,平成25年9月25日,本件再審の請求をして,上記1の各
証人らが,いずれも,警察官が関与してしたおとり捜査があったことを隠
蔽するため,公判廷で偽証したほか,内容虚偽の捜査書類を作成したと主
張した。被告人は,その証拠として,主に,上記警察官3名のうちの1人
であるB警部補(役職は当時のもの。)の供述調書等を新たに提出した。
再審請求審は,B警部補の尋問を実施した上,その証人尋問の結果及び新
旧両証拠に基づいて,概要次のとおり事実を認定した。すなわち,①B警部
補は,平成8年終わり頃から平成9年初め頃には,捜査協力者であるCを介
して,ロシア人相手に中古車販売業を営むD及びそのいとこであるEと知り
合い,日頃から,Dらに対し,「何でもいいからけん銃を持ってこさせろ。」
と指示をしていた,②被告人は,事件当時,ロシアの船員として稼働してい
た者であり,ロシアマフィアや銃器取引に関与したことを窺わせるような事
情はなかった,③被告人は,平成9年8月頃に初めて来日し,同僚の船員と
共に車でDの店を含む中古車販売店を案内された際,Eから,けん銃があれ
ば欲しい中古車と交換するなどと話しかけられた,④被告人は,ロシアに帰
国した後,本件けん銃等を所持して来日し,同年11月13日,Eや同僚の
船員と共に札幌の中古車販売店を訪れるなどした際,Eに対して,本件けん
銃のポラロイド写真1枚を渡し,翌日も中古車販売店を回ることを約束して
別れた,⑤同日夜,B警部補の下に,Cを通じて,被告人が日本にけん銃を
持ち込んでDに売り込んでいるという情報がもたらされ,それを受けた銃器
対策課では,捜査会議が開かれ,翌朝に,Dらを使って,被告人が本件けん
銃等を船外へ持ち出すように仕向け,被告人を現行犯逮捕するという方針が
決定された,さらに,捜査会議の前後に,捜査書類の作成等に当たり,Dの
存在を隠すことが決められ,B警部補らにも伝えられた,⑥被告人は,翌1
4日午前8時頃,Eから,Dにけん銃が必要であるとして,けん銃と日産サ
ファリとの交換を提案され,その後,Dから,1万ドルの値札が付いた日産
サファリを見せられた,⑦被

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。