事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)6 |
| 判決日 | 2017-03-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 改革維新の会と改革の同一性(争点1) ⑵ 参加人民進党会派における業務委託費支出の適法性(争点2) ⑶ 各会派における事務所費支出の適法性(争点3) ⑷ 参加人自民党会派における人件費支出の適法性(争点4) 5 争点に関する当事者の主張 ⑴ 改革維新の会と改革の同一性(争点1) (原告の主張) 市議会における会派は,いわゆる権利能力なき社団に当たり,構成員の変 更があったとしても,団体の性質上,当該社団は存続するのであるから,平 成23年市議会議員選挙により構成する議員が変化しても,これが改革維新 の会と改革の同一性を認める障害となることはない。 改革と改革維新の会は,政党事務所も,市議会における会派ごとの控室も, いずれも従前のものを継続して利用しており,広報費としてのシステム更新 料の支払も継続して行っている。これらの事実からも明らかなとおり,改革 維新の会と改革は実質的には同一の会派であって,そうであるがゆえに従前 の権利関係を引き継いでいることがうかがわれる。 本件訴訟前の監査手続においても,結論として原告の監査請求は「棄却」 されたものの「却下」はされておらず,札幌市は改革維新の会が実質的に存 在することを前提としていた。 したがって,改革維新の会と改革は実質的に同一の権利能力なき社団であ り,会派の名称が異なるのは単なる会派の名称変更によるものにすぎないか ら,改革は,改革維新の会が負う政務調査費の返還義務を承継する。 (被告の主張) 議会における会派とは,政治的信条等を同じくする議員の任意の同志的集 合体であって,任期満了等により議員が議員としての地位を喪失した場合, 議員を構成員とする会派は,法律上当然に自然消滅することになる。この場 合でも,新しく結成された会派が消滅した会派の権利義務を承継する旨の意 思を有し,又は両会派の間に実質的同一性が認められるときは,新会派への 政務調査費に関する返還義務の承継が認められる余地もあるが,改革は,平 成23年市議会議員選挙の結果により旧会派である改革維新の会の構成員4 名のうち2名のみが加入したにすぎず,特定の国政政党との共通の関係も存
主文(判決文より)
1 被告は,被告補助参加人札幌市議会自由民主党議員会に対し,1894 万8753円を札幌市に支払うよう請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人札幌市議会民進党市民連合議員会に対し,12 38万3700円を札幌市に支払うよう請求せよ。 3 被告は,被告補助参加人日本共産党札幌市議会議員団に対し,28万円 を札幌市に支払うよう請求せよ。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負 担とし,補助参加により生じた費用はこれを2分し,その1を原告の負担 とし,その余を被告補助参加人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。