事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)1376 |
| 判決日 | 2017-03-30 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告A,原告B,原告C,原告D及び原告Eに対し,320 万0400円及び別紙1原告ら支払期日一覧表の「請求金額」欄記載の 各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年5分の 割合による金員をそれぞれ支払え。 2 被告は,原告F及び原告Gに対し,640万0800円及び別紙1原 告ら支払期日一覧表の「請求金額」欄記載の各金員に対する「支払日」 欄記載の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ 支払え。 3 被告は,原告H及び原告Iに対し,676万0800円及び別紙1原 告ら支払期日一覧表の「請求金額」欄記載の各金員に対する「支払日」 欄記載の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ 支払え。 4 被告は,原告J,原告K,原告L,原告M及び原告Nに対し,978 万1200円及び別紙1原告ら支払期日一覧表の「請求金額」欄記載の 各金員に対する「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年5分の 割合による金員をそれぞれ支払え。 5 被告は,原告J及び原告Kに対し,平成28年10月21日から平成 29年3月21日まで,毎月21日限り43万円及びこれらに対する各 支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支 払え。 6 被告は,原告L,原告M及び原告Nに対し,平成28年10月21日 から本判決確定に至るまで,毎月21日限り43万円及びこれらに対す る各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞ れ支払え。 7 原告L,原告M及び原告Nの本件本訴のうち,本判決確定の日の翌日 から毎月21日限り43万円及びこれらに対する各支払期日の翌日から 支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める部分をいずれも却 下する。 8 被告の本件反訴のうち,原告C,原告I,原告F,原告H,原告G, 原告B,原告A,原告D及び原告Eに対する訴えをいずれも却下する。 9 原告らのその余の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄 却する。 10 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。