過失運転致死傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成29(わ)152
判決日2017-09-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点の所在等
本件では,公訴事実記載の日時・場所において,被告人運転の大型貨物自動車が
進行する車線の対向車線を走行していたA運転の大型貨物自動車が進路左側の雪壁
に衝突した上対向車線に暴走し,被告人車両の後続車両の1台であったB運転の大
型貨物自動車の右前部にA車両の前部が衝突し,それにより,公訴事実記載のとお
りAが死亡するに至り,Bが傷害を負ったことに争いはない。もっとも,公訴事実
では,被告人が不必要にトレーラブレーキを操作して自車のトレーラ部分後部を対
向車線にはみ出させる過失を犯し,そのために,Aをして被告人車両との衝突を回
避するために左転把の措置をさせ,A車両を進路左側の雪壁に衝突させた上で対向
車線に暴走させ,B車両と衝突させるに至ったとされている点について,被告人
は,自身がトレーラブレーキを操作した事実はなく,本件事故の原因は,A車両が
被告人の走行車線に進入してきたことにあるなどとして,過失を争っている。そこ
で,当裁判所が被告人の過失を公訴事実どおりに認定した理由につき,以下補足し
て説明する。
第2 当裁判所の判断
1 関係証拠によれば,以下の前提事実が認められる。
本件の現場道路(国道g号線の北海道千歳市ab番地先)は,h湖沿いの片
側一車線の道路であって,被告人車両の進行方向であった苫小牧市方面に向かって
左方のh湖側に次第に湾曲する(曲線半径約280m)とともに,やや上り勾配で
あった。本件当時,現場道路には積雪があって凍結しており,路面は圧雪状態又は
シャーベット状態であった。
本件事故が起きた平成29年1月11日,被告人車両及びB車両を含め,被
告人が役員を務めるC株式会社の大型貨物自動車(大型トレーラ)4台は,運搬業
務のために苫小牧市と伊達市との間を往復することとなっており,一方,Aも,運
搬業務のために同様の区間を大型貨物自動車(大型トレーラ)で行き来することと
なっていた。同人は,被告人らとは別の会社の従業員であったものの,同じく大型
貨物自動車の運転に従事していたこともあって,愛称で呼び合い,運転中に無線機
で各々相互に会話を交わすこともあるなど,被告人らC株式会社の従業員と親しい
間柄であった。
被告人車両は,長さ約5.89mの牽引車両(トラクタ)と長さ約12mの
被牽引車両(セミトレーラ。以下「トレーラ」ともいう。)から構成されていた。
被告人車両を含む4台の大型貨物自動車は,先頭から被告人車両,D運転車両,B
車両,E運転車両の順序で,無線の会話等から,対向車線を進行してくるA車両と
いずれすれ違うであろうことを知りながら,国道g号線を伊達市方面から苫小牧市
方面に進み,本件現場手前で片側通行規制がなされていた箇所でいったん停止し,
その後は連なって進行し,被告人車両やD車両が時速約60kmで現場道路に至

主文(判決文より)

被告人を禁錮2年8月に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。