損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成26(ワ)976
判決日2017-09-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件事故の態様及び過失相殺割合
原告に残存した後遺障害の有無及び程度
原告の損害額
消滅時効の成否
除斥期間の経過により原告の請求権の一部が消滅するか
3 本件事故の態様及び過失相殺割合)に関する当事者の主張
(原告の主張)
原告は,原告車を運転し,本件道路の北西側の歩道をg方面に向かって進行
中,本件事故現場において進路を変更し,車道を横断して本件道路の南東側の
自転車用道路に進入しようとしたところ,原告の左方から進行してきた被告車
と衝突してはね飛ばされ,路上に転倒した。
被告aは,制限速度を遵守するとともに,前方左右を注視して進路の安全を
確認し,減速等をして衝突を防止すべき自動車運転上の注意義務を負うにもか
かわらず,これを怠り,制限速度(時速50キロメートル)を大幅に超過する
時速約130キロメートルで進行した過失により,原告車を発見して制動措置
をとったものの間に合わず,被告車を原告車に衝突させたものであるから,原
告に生じた損害について不法行為又は自賠法3条による損害賠償責任を負う。
本件道路は見通しが良く,原告はジャージを着用するなどしていたから,被
告aは,進路前方を進行する若年の学生である原告が成人と比して不規則な進
路変更等の行動に出る可能性を十分に予見し得たにもかかわらず,減速等の措
置をとることもなく,制限速度を大幅に超過する速度で原告をはね飛ばし,原
告を路上に転倒させたものであるから,被告aには本件事故について重過失が
ある。なお,原告には進路変更の合図をしなかった落ち度があるものの,原告
は本件事故当時13歳で注意能力が低く,一般道を時速約130キロメートル
もの速度で走行してきた被告車との位置関係を見誤ったのも無理はないことか
らすれば,本件事故に関して原告について過失相殺をすべき事情はない。
(被告らの主張)
被告車が本件道路をf方面からg方面へ向かって走行していたところ,右方
の歩道上を被告車と同一方向に向かって走行していた原告車が,被告車の対向
車線を越えて本件道路を横断し,被告車の進路を妨害したため,被告車の右前
部と原告車が衝突した。以上に加え,本件道路が幹線道路であることも考慮す
れば,被告aの速度超過を著しい過失又は重過失と評価しても,本件事故に関
して原告にも過失があり,原告に生じた損害については2割又は3割の過失相
殺がされるべきである。
(原告の主張)
合4級)が残存した。
高次脳機能障害について
本件事故の態様,原告の症状の推移等からすれば,後記のとおり,原告は,
本件事故により,自賠法施行令別表第二第5級2号(神経系統の機能又は精神
に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労働に服することができないも
の)に該当する高次脳機能障害を発症し,当該症状はl病院で高次脳機能障害
の診断を受けた平成23

主文(判決文より)

1 被告aは,原告に対し,2000万円及びこれに対する平成6年5月1
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告bは,原告の被告aに対する判決が確定したときは,原告に対し,2
000万円及びこれに対する平成6年5月17日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを6分し,その5を原告の負担とし,その余は被告らの
負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。