事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2414 |
| 判決日 | 2017-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国立大学法人北海道大学は,原告に対し,5万円及びこ れに対する平成27年7月27日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。