損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成28(ワ)2414
判決日2017-12-26
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国立大学法人北海道大学は,原告に対し,5万円及びこ
れに対する平成27年7月27日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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