著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1272
判決日2018-03-19
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法22条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件各楽曲が原告の管理楽曲であるか(以下「争点1」という。)
被告が本件店舗で原告の管理楽曲を再生していたか(以下「争点2」という。)
被告の故意又は過失(以下「争点3」という。)
原告の損害又は損失の額(以下「争点4」という。)
3 争点に対する当事者の主張
争点1(本件各楽曲が原告の管理楽曲であるか)について
(原告の主張)
本件各楽曲は,原告の管理楽曲から,社交飲食店等において多く利用されて
いる楽曲(別添「楽曲リスト」),並びに本件店舗において実際に利用された楽
曲及び今後利用される可能性が高い楽曲(別添「楽曲リスト(追録)」)を,そ
れぞれ原告の作品データベースから抽出し,リスト化したものであり,全て原
告の管理楽曲である。
(被告の主張)
ア 本件各楽曲が,原告の管理楽曲であることは,否認する。
イ 本件各楽曲の一部について,Eのウェブサイト(以下「第三者サイト」と
いう。)上では,著作権行使の対象とはならない旨を表すマーク(パブリック
ドメイン又はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのマーク。以下「本件
マーク」という。)が付されている。また,本件各楽曲の一部の楽曲がアップ
ロードされてインターネットで全世界に配布されているにもかかわらず,数
年間にわたり著作権管理団体から差止めを受けていないことなどからする
と,本件各楽曲が原告の管理楽曲であることは疑わしい。
争点2(被告が本件店舗で原告の管理楽曲を再生していたか)について
(原告の主張)
ア 原告が,本件各実態調査の際に,本件店舗のBGMとして再生されていた
楽曲の著作権について調査したところ,曲目が判明した全319曲のうち,
275曲が原告の管理楽曲であり,平成29年3月29日以外の実態調査の
際にも,原告の管理楽曲が多数利用されていた。
イ 被告は,平成26年5月22日,原告が店舗における音楽の利用状況の
調査を委託している株式会社F(現在の商号は,「G株式会社」である。)
の電話オペレーターに対し,1930年代から1940年代の音楽を利用
している旨を述べている。被告が,本件店舗でBGMとして利用していた
楽曲は,主にジャズであったと考えられるところ,本件各実態調査の際に
被告がBGMとして再生していた楽曲のうち,1930年代及び1940
年代のジャズの楽曲が245曲あったが,うち208曲が,原告の管理楽
曲であった。
また,被告は,平成27年2月24日,原告の従業員に対し,Hの楽曲
を利用している旨を述べ,同年4月22日,原告の従業員が本件店舗に訪
問した際に,本件店舗のBGMとしてIの楽曲を再生しており,同年6月
21日付けで,本件調停における答弁書にJの楽曲を利用している旨を記
載して,札幌簡易裁判所に提出している。しかし,H,I又はJが,アー
ティスト名又は著作者として

主文(判決文より)

1 被告は,札幌市 i 区南j 条西k丁目l「C」において,別添「楽曲リスト」及び
「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装置(プレーヤー,携
帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置)を操作して録音物を再生
する方法により利用してはならない。
2 被告は,原告に対し,3万1104円及びこれに対する平成29年8月10日
から支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。