事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)900 |
| 判決日 | 2018-04-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 弁護人は,判示第2及び第3の各事実(以下,「本件犯行」という。また, 判示第2記載の事故を「本件第1事故」と,判示第3記載の事故を「本件第2 事故」という。)につき,被告人がアルコールの影響により正常な運転ができ ない状態で自車を走行させた事実,被告人が各被害者に各傷害を負わせた事実 については争わないものの,被告人には,正常な運転に支障が生じるおそれが ある状態にあるとの認識がなかったことから,危険運転致傷罪(自動車の運転 により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)の故意(以下,単 に「危険運転の故意」という。)は認められないと主張する。また,弁護人は, 被告人の本件各事故前の酩酊の程度等に照らすと,被告人は,本件当時,心神 喪失の状態にあったとして,無罪であると主張するほか,少なくとも,心神耗 弱状態にあったと主張する。 そして,被告人も本件犯行当時,自動車を運転したことは覚えていない旨述 べるため,以下,判示のとおり認定した理由を補足して説明する。 第2 当裁判所の判断(以下,日付は平成29年のものである。) 1 本件の概要 関係証拠によれば,本件犯行に至る経緯及び犯行状況等については,以下 のとおりであったと認められる。 被告人の飲酒状況等 被告人は,12月3日午後9時ないし午後10時頃から,友人のCとDと いういわゆるキャバクラ(以下「本件店舗」という。)で酒を飲み始め,ビ ールと焼酎のお茶割りをそれぞれ5ないし6杯程度(いずれも居酒屋のいわ ゆる酎ハイのグラス程度の大きさ)を飲んだ。そして,友人のEが,同月4 日午前0時頃,被告人らに合流した。 - 2 - Eは,被告人を酔わせようと思い,テキーラをショットグラスで10杯注 文し,そのうち8杯分(約180ミリリットル)を大きめのグラスに移した 上で,被告人に一気飲みさせた。また,EとCは,同じようにショットグラ ス8杯分のテキーラ(約180ミリリットル)を大きめのグラスに移した上 で,被告人に一気飲みさせた。 その後,被告人はろれつが回らなくなり,歩く際も足がおぼつかなく,体 勢を崩したり,壁に寄りかかったりするような状態であった。Eは,同月4 日午前1時過ぎ頃,会計をして本件店舗を退店することとしたが,被告人は テーブルに顔をつけ,ソファーに座ってぐったりとしている状態であった。 Eは被告人を起こし,会計を済ませた上,Cを本件店舗に残して,被告人 と共に退店した。被告人は,一人でエレベーターに乗って3階から1階まで 下り,壁に手を付いたり,Eの肩を借りたりして歩いた。被告人は,Eに, 違う店に行こうなどと言ったが,Eは明日も仕事だからもう帰ろうと伝え, 被告人は了解した。被告人は,本件店舗付近の路上に停車していた被告人の 自動車の運転席に乗り込んだ。Eは被告人に対し,車を
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。