道路交通法違反,危険運転致傷被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成29(わ)900
判決日2018-04-10
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
弁護人は,判示第2及び第3の各事実(以下,「本件犯行」という。また,
判示第2記載の事故を「本件第1事故」と,判示第3記載の事故を「本件第2
事故」という。)につき,被告人がアルコールの影響により正常な運転ができ
ない状態で自車を走行させた事実,被告人が各被害者に各傷害を負わせた事実
については争わないものの,被告人には,正常な運転に支障が生じるおそれが
ある状態にあるとの認識がなかったことから,危険運転致傷罪(自動車の運転
により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号)の故意(以下,単
に「危険運転の故意」という。)は認められないと主張する。また,弁護人は,
被告人の本件各事故前の酩酊の程度等に照らすと,被告人は,本件当時,心神
喪失の状態にあったとして,無罪であると主張するほか,少なくとも,心神耗
弱状態にあったと主張する。
そして,被告人も本件犯行当時,自動車を運転したことは覚えていない旨述
べるため,以下,判示のとおり認定した理由を補足して説明する。
第2 当裁判所の判断(以下,日付は平成29年のものである。)
1 本件の概要
関係証拠によれば,本件犯行に至る経緯及び犯行状況等については,以下
のとおりであったと認められる。
被告人の飲酒状況等
被告人は,12月3日午後9時ないし午後10時頃から,友人のCとDと
いういわゆるキャバクラ(以下「本件店舗」という。)で酒を飲み始め,ビ
ールと焼酎のお茶割りをそれぞれ5ないし6杯程度(いずれも居酒屋のいわ
ゆる酎ハイのグラス程度の大きさ)を飲んだ。そして,友人のEが,同月4
日午前0時頃,被告人らに合流した。
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Eは,被告人を酔わせようと思い,テキーラをショットグラスで10杯注
文し,そのうち8杯分(約180ミリリットル)を大きめのグラスに移した
上で,被告人に一気飲みさせた。また,EとCは,同じようにショットグラ
ス8杯分のテキーラ(約180ミリリットル)を大きめのグラスに移した上
で,被告人に一気飲みさせた。
その後,被告人はろれつが回らなくなり,歩く際も足がおぼつかなく,体
勢を崩したり,壁に寄りかかったりするような状態であった。Eは,同月4
日午前1時過ぎ頃,会計をして本件店舗を退店することとしたが,被告人は
テーブルに顔をつけ,ソファーに座ってぐったりとしている状態であった。
Eは被告人を起こし,会計を済ませた上,Cを本件店舗に残して,被告人
と共に退店した。被告人は,一人でエレベーターに乗って3階から1階まで
下り,壁に手を付いたり,Eの肩を借りたりして歩いた。被告人は,Eに,
違う店に行こうなどと言ったが,Eは明日も仕事だからもう帰ろうと伝え,
被告人は了解した。被告人は,本件店舗付近の路上に停車していた被告人の
自動車の運転席に乗り込んだ。Eは被告人に対し,車を

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。