事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ウ)3 |
| 判決日 | 2018-04-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法9条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告が労働基準法9条の労働者に該当するかであり,これに 対する当事者の主張は,以下のとおりである。 (原告の主張) ⑴ 労働者性の判断基準 労働者性の有無は,使用者による指揮監督の有無や報酬の労務対償性等に よって判断されるが,近年の就業形態の多様化に伴い,かかる従来の判断基 準が純粋に妥当する範囲は狭まりつつある。また,原告は,労災保険法33 条の定める特別加入制度の対象となる者ではないが,これらの者と同様に, 被災する可能性の高い危険な業務に従事しているのであるから,労働者とし て保護すべき必要性が高い。 以上の事情に鑑み,本件においては,労災保険法の趣旨・目的や個別の事 情を踏まえ,上記の判断基準について適切妥当な解釈を行って労働者性を判 断すべきである。 ⑵ b商事株式会社の指揮監督下における労働といえること ア 原告がb商事株式会社から業務の指示を受ける際には,原告の都合や手 持ちの仕事の多寡を確認されることはなく,b商事株式会社の都合のみで 修理内容及び完了日時を指定され,原告は,b商事株式会社から業務の指 示があればすぐに作業に取り掛からなければならなかった。原告は,b商 事株式会社から依頼された修理業務を拒んだことはなく,原告とb商事株 式会社の間には,原告がb商事株式会社からの全ての依頼に応じる旨の黙 示の合意があった。したがって,原告にはb商事株式会社からの修理業務 の依頼に対する諾否の自由はなかった。 イ 原告は,上記のとおり,b商事株式会社から一方的に修理すべき車両及 び納期の指示を受けて業務に当たっていたのであり,原告とb商事株式会 社の間には,業務遂行上の指揮監督関係があったといえる。b商事株式会 社は,原告に対して作業内容について具体的な指示をしていないが,原告 の業務内容が専門的・技術的な内容にわたるものであったことからすると 当然のことであり,このことをもって業務遂行上の指揮監督関係が否定さ れるものではない。 ウ 原告は,b商事株式会社から,b商事株式会社の敷地内にある事務所(以 下「本件事務所」という。)に常駐し,本件事務所及び車庫で修理作業を 行うよう指示されていた。これを受けて,原告は,午前8時までには本件 事務所に出勤し,午後8時頃まで待機していた。また,原告は,b商事株 式会社に対し,請求書と併せて,日々の業務内容及びそれに要した時間を 記載した納品書を提出することが求められており,b商事株式会社は,こ の納品書をもって原告の日々の業務時間を把握し,管理していた。 以上のとおり,原告は,b商事株式会社の指揮監督が及びやすい敷地内 の本件事務所及び車庫での勤務を命じられ,b商事株式会社に日々の業務 時間を管理されていたのであり,b商事株式会社から場所的・時間的な拘 束を受けていた。 エ 原告は,b商事
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。