療養補償給付等不支給決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)3
判決日2018-04-13
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文労働基準法9条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,原告が労働基準法9条の労働者に該当するかであり,これに
対する当事者の主張は,以下のとおりである。
(原告の主張)
⑴ 労働者性の判断基準
労働者性の有無は,使用者による指揮監督の有無や報酬の労務対償性等に
よって判断されるが,近年の就業形態の多様化に伴い,かかる従来の判断基
準が純粋に妥当する範囲は狭まりつつある。また,原告は,労災保険法33
条の定める特別加入制度の対象となる者ではないが,これらの者と同様に,
被災する可能性の高い危険な業務に従事しているのであるから,労働者とし
て保護すべき必要性が高い。
以上の事情に鑑み,本件においては,労災保険法の趣旨・目的や個別の事
情を踏まえ,上記の判断基準について適切妥当な解釈を行って労働者性を判
断すべきである。
⑵ b商事株式会社の指揮監督下における労働といえること
ア 原告がb商事株式会社から業務の指示を受ける際には,原告の都合や手
持ちの仕事の多寡を確認されることはなく,b商事株式会社の都合のみで
修理内容及び完了日時を指定され,原告は,b商事株式会社から業務の指
示があればすぐに作業に取り掛からなければならなかった。原告は,b商
事株式会社から依頼された修理業務を拒んだことはなく,原告とb商事株
式会社の間には,原告がb商事株式会社からの全ての依頼に応じる旨の黙
示の合意があった。したがって,原告にはb商事株式会社からの修理業務
の依頼に対する諾否の自由はなかった。
イ 原告は,上記のとおり,b商事株式会社から一方的に修理すべき車両及
び納期の指示を受けて業務に当たっていたのであり,原告とb商事株式会
社の間には,業務遂行上の指揮監督関係があったといえる。b商事株式会
社は,原告に対して作業内容について具体的な指示をしていないが,原告
の業務内容が専門的・技術的な内容にわたるものであったことからすると
当然のことであり,このことをもって業務遂行上の指揮監督関係が否定さ
れるものではない。
ウ 原告は,b商事株式会社から,b商事株式会社の敷地内にある事務所(以
下「本件事務所」という。)に常駐し,本件事務所及び車庫で修理作業を
行うよう指示されていた。これを受けて,原告は,午前8時までには本件
事務所に出勤し,午後8時頃まで待機していた。また,原告は,b商事株
式会社に対し,請求書と併せて,日々の業務内容及びそれに要した時間を
記載した納品書を提出することが求められており,b商事株式会社は,こ
の納品書をもって原告の日々の業務時間を把握し,管理していた。
以上のとおり,原告は,b商事株式会社の指揮監督が及びやすい敷地内
の本件事務所及び車庫での勤務を命じられ,b商事株式会社に日々の業務
時間を管理されていたのであり,b商事株式会社から場所的・時間的な拘
束を受けていた。
エ 原告は,b商事

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。