事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1003 |
| 判決日 | 2018-04-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して628万4163円及び別表1の各「対象と なる金額(円)」欄記載の金員に対する各「起算日」欄記載の日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 5 2 被告株式会社セイコーフレッシュフーズは,原告に対し,6億9159万18 22円及び別表2の各「対象となる金額(円)」欄記載の金員に対する各「起算 日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,原告と被告株式会社セコマ及び被告セイコーマートの間において 10 は,これを100分し,その3を被告セコマ及び被告セイコーマートの,その余 を原告の各負担とし,原告と被告株式会社セイコーフレッシュフーズとの間にお いては,これを10分し,その4を被告株式会社セイコーフレッシュフーズの, その余を原告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。 15
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。