損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成26(ワ)1003
判決日2018-04-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して628万4163円及び別表1の各「対象と
なる金額(円)」欄記載の金員に対する各「起算日」欄記載の日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
5 2 被告株式会社セイコーフレッシュフーズは,原告に対し,6億9159万18
22円及び別表2の各「対象となる金額(円)」欄記載の金員に対する各「起算
日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告と被告株式会社セコマ及び被告セイコーマートの間において
10 は,これを100分し,その3を被告セコマ及び被告セイコーマートの,その余
を原告の各負担とし,原告と被告株式会社セイコーフレッシュフーズとの間にお
いては,これを10分し,その4を被告株式会社セイコーフレッシュフーズの,
その余を原告の各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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