事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)134 |
| 判決日 | 2018-07-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法21条、刑法56条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点の補足説明) 本件において,追徴額との関係で,被告人が覚せい剤又は覚せい剤様の結晶粉末 を譲り渡した回数について争いがあるので,主文掲記の追徴額に至った点について 補足して説明を加えておく。 1 被告人がBに覚せい剤又は覚せい剤様の結晶粉末を譲り渡した回数について, 検察官は,Bの検察官調書を根拠に9回であると主張し,これに対し,弁護人は 6回であると主張する。 Bの検察官調書抄本には,被告人から譲渡された回数は9回であり,これは, Bから被告人に対して電話をかけた12回の通話履歴を参照しながら,覚せい剤 譲渡の代金の後払いについて連絡している可能性のある生活保護の給付金の受給 日の通話(3回)を除外した残りの9回が覚せい剤譲渡に関する通話である,と 特定したことによるものである旨の記載がある。その内容は,生活保護の給付金 の受給という事実に従い,具体的根拠に基づき合理的に説明しており,信用でき るものである。他方で被告人が譲渡回数を6回と述べていることに明確な根拠が あるわけではない。よって,被告人のBに対する譲渡の回数は9回であると認め られ,1回当たりの譲渡価額をもとにこれによる薬物犯罪収益を算出すると,9 万円であったと認められる。 2 被告人がGに覚せい剤様の結晶粉末を譲り渡した回数(ただし,平成29年1 - 4 - 月の振込みに係る3万円に対応する譲渡を除く。以下同じ。)について,検察官 は,Gの検察官調書抄本を根拠に69回である(このうち66回分について代金 を受領している)と主張し,これに対し,弁護人は四,五十回程度であると主張 する。 Gの検察官調書抄本には,被告人から譲渡された回数は69回であり,これは, 被告人とGとの通話履歴を参照しながら,通話履歴中の覚せい剤取引の通話とし て考えられる部分を特定したことによるものであるとの記載がある。そして,こ の特定に当たっては,覚せい剤を注文する際には,注文の電話をした後,待ち合 わせ場所への到着の連絡を入れることが多かったことを理由に通話履歴を参照し たというのである。 しかしながら,Gの検察官調書抄本には,そもそも通話履歴を見れば概ねの取 引日が分かるという記載があるにとどまっており,280件の通話履歴の中から 取引の回数を正確に計算するための記載にはなっていない。しかも,その通話履 歴のうち,Gが回数に入れているものの中には,1回のみの通話であって根拠に 疑問があるもの(平成29年9月12日の通話)や,被告人からGに対する発信 によるごく短時間(3秒及び5秒)の2回の通話であって,Gから被告人に覚せ い剤の注文を行ったとは考え難いもの(平成29年8月1日の各通話)が,いず れも特別説明がないままに含まれている。そうすると,Gが通話履歴の中で覚せ い剤の譲渡に係るものとそうでないものとを
主文(判決文より)
被告人を懲役7年6月及び罰金180万円に処する。 未決勾留日数中100日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期 間被告人を労役場に留置する。 札幌地方検察庁で保管中のビニール袋入り覚せい剤7袋(平成30年領第2 06号符号1-1,7-1,8-1,9-1,10-1,11-1及び12- 1)及びチャック付きビニール袋入り覚せい剤2袋(同号符号4-1及び5- 1)並びに被告人が株式会社甲銀行に対して有する被告人名義の通常貯金債権 のうち金3万円に相当する部分及びこれに対する平成29年1月25日からの 利息債権をいずれも没収する。 被告人から金205万円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。