器物損壊,建造物等以外放火被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成29(わ)401
判決日2018-09-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
弁護人は,建造物等以外放火被告事件(平成29年6月30日付け追起訴状記
載の公訴事実)について,被告人が犯人ではないと主張し,被告人も同旨の供述
をするので,被告人と犯人との同一性について,以下補足して説明を加える。
2 証拠から認められる犯行の態様,日時等
建造物等以外放火(以下「本件放火行為」という。)の公訴事実に関し,本件
放火行為の態様,本件放火行為が行われた日時等について検討する。
⑴ 本件放火行為の態様
本件放火行為による火災発生が明確に認知されたのは,平成29年5月13
日(以下,特記ない限り,「平成29年」の表記を省略する。)午後9時18
分17秒頃,A方南西側敷地内(以下「本件火災現場」という。)において,
灯油タンク(以下「本件タンク」という。)下に置かれていたプランター(以
下「本件プランター」という。)等から火の手が上がっていたことを消防吏員
が発見したことによるものである。
また,本件タンクの配管は破損しており,破損部分から灯油が漏出し,本件
プランター内には灯油が溜まっていたところである。
そして,本件タンクの配管の破損が自然に劣化して生じたものではなく,人
為的なものによること,本件火災現場において配管の破損のほかに特段の着火
装置等の痕跡は見当たらないこと,本件灯油配管の破損をたまたま発見した者
が配管の破損を利用して放火行為に及ぶなど本件灯油配管を破損させた者と本
件放火行為に及んだ者とが異なるとは考えにくいこと等からすれば,何者かが,
本件タンクの配管を破損させ,その破損部分から本件プランター内に灯油を漏
出させ続けるなどした上,この灯油に媒介物を通じるなどして火を放った(本
件放火行為)と認めることができる。
⑵ 本件放火行為が行われた時刻
次に,本件放火行為が行われた時刻について検討する。
消防吏員は,5月13日午後9時12分頃本件火災現場を巡回したが,
その際出火や不審人物といった異常はなかった旨供述する。消防吏員は,
同日以前に,本件火災現場の近隣において,灯油配管が壊されて出火する
などした事案が発生していたことから警戒を強化することとなり,同日も
本件火災現場付近を警戒していたのであるから,不審火の有無については
特に注意深く見ていたと考えられる。そうすると,本件放火行為は,同日
午後9時12分頃までには行われていなかったと認められる。
また,本件火災現場付近において,本件タンクの北西側を撮影範囲とす
る防犯カメラ(以下「本件防犯カメラ」という。)が設置されていたとこ
ろ,同日午後9時18分4秒頃,本件防犯カメラの映像において,撮影範
囲から南東方向に当たる本件タンク方向が明るくなり,その約13秒後で
ある午後9時18分17秒頃,消防吏員により,本件プランター等から火
の手が上がっており,火は地上か

主文(判決文より)

被告人を懲役2年4月に処する。
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。
札幌地方検察庁で保管中のライター1個(平成29年領第763号符号
1)を没収する。
本件公訴事実中,平成29年6月9日付け起訴状記載の公訴事実につい
ては,被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。