事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)2233 |
| 判決日 | 2018-11-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 別紙主張対照表1から6までの各記述欄に記載された記述は,原告の社会 的評価を低下させるか (原告の主張) 別紙主張対照表1から6までの各記述欄に記載された記述(以下「本件各 記述部分」という。)は,別紙主張対照表1から6までの各「摘示事実又は 意見論評」欄記載の事実が摘示され,又は論評されており,これらの記述は, 別紙主張対照表1から6までの各「社会的評価を低下させる理由」欄に記載 のとおり,原告の社会的評価を低下させるものである。 (被告らの主張) 別紙主張対照表1から6までの「原告の主張に対する反論」欄に記載のと おりである。 摘示された事実又は論評若しくは意見の前提とされた事実が真実であり, また,真実であると信じたことについて相当な理由があるか (被告らの主張) 別紙主張対照表1から6までの各「真実性,真実相当性及び論評(意見表 明)の域の逸脱の有無」欄に記載のとおりである。 (原告の主張) 別紙主張対照表1の「被告乙1・乙2の主張に対する反論」欄,別紙主張 対照表2及び同表3の各「被告乙1・乙3の主張に対する反論」欄,別紙主 張対照表4,同表5及び同表6の各「被告乙1・乙4の主張に対する反論」 欄に記載のとおりである。 本件各記述部分が公共の利害に関する事実に関わり,専ら公益を図る目的 でされたといえるか (被告らの主張) 本件記事Aは,平成26年8月に a 新聞も全くの虚偽のフィクション(作 話)であることを認めた故吉田清治の「朝鮮人慰安婦強制連行」作話を裏付 ける元慰安婦を初めて発見した記事として,日本政府への損害賠償請求訴訟 活動をしていた弁護士グループや a 新聞によって連日展開されていった「強 制連行プロパガンダ」の形成に大きく寄与し,そのために,日本のみならず 韓国でも慰安婦問題が大々的に報道されるようになり,さらには国連のクマ ラスワミ報告や米国議会決議にまで拡大して,日本の国益を著しく毀損する 結果となった。 本件各乙1論文は,本件記事Aのもたらした上記のような結果にもかかわ らず,原告が依然として本件記事Aの内容が誤りであったことを認めないと いう事実を報じるものであって,公共の利害に関するものであり,被告乙1 は,そのような原告の姿勢に対して問題提起をするという公益を図る目的を もって,本件各乙1論文を執筆した。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。