事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)65 |
| 判決日 | 2018-11-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 弁護人は,Aが第2・第3ビル(以下「本件ビル」という。)に侵入して,第 2ビル側の3階通路に放火しようとしたこと,被告人が本件日時頃,本件ビルに立 ビルに放火することにつき,A と意思を通じておらず,本件ビルに立ち入ったのは放火目的という不正の目的では 仮に放火につき被告人とAが意思を通じ合っていたと認められるとしても,本件当 時,火が放たれた第2ビルは無人であり,現に人がいた第3ビルは第2ビルとは別 の建物であるから,現住建造物等放火未遂罪は成立せず,非現住建造物等放火未遂 罪が成立するにとどまると主張する。 そこで,これらの争点についての当裁判所の判断を示す。 1 共謀について 本件犯行に至るまでの被告人及びAのインターネット検索状況,ガソリン等 の購入状況 被告人は,Aの経営するバー(以下「本件店舗」という。)の従業員であ ったところ,本件犯行に至るまで,Aと行動を共にし,その際,自らのスマ ートフォンで,火災やガソリンの燃焼に関する用語で繰り返しインターネッ ト検索や動画サイト検索をし,またAと共にガソリン等を購入している。 すなわち,被告人は,平成30年1月7日午前0時25分以降,2回「火 事起こし方」と検索し,Aも,同日午前0時37分以降,「火事を起こす方 法」の用語等で検索した。 また,本件店舗において,被告人は,同月10日午前1時11分頃,「灯 油とガソリン どっちが燃えるか」とインターネット検索し,Aも同時刻に 同様の用語でインターネット検索したほか,Aは,その前後に「貰い火 火 災保険」,「ガソリン 引火」などの用語で多数回検索した。 被告人は,同月13日午後9時1分頃,Aと共に量販店で容量10リット ルのガソリン携行缶,キャップ帽,ニット帽及び手袋2双を購入すると,同 日午後9時12分頃以降,ガソリンの燃焼実験等の動画をスマートフォンで 見た。その後,Aの運転する車でガソリンスタンドに行き,同日午後10時 41分頃,Aのカードを使用して上記ガソリン携行缶にガソリン10リット ルを給油するなどした。被告人は,同日午後11時1分頃以降,A方におい て,スマートフォンでガソリン実験集等の動画を見たほか,「ガソリンが燃 えた後」とインターネット検索した。また,被告人はA方を出て,翌14日 午前2時59分頃以降には,「放火したら」,「放火罪 捕まらない?」等 の用語でインターネット検索した。 以上のように,被告人は,同月7日以降,放火に関連する用語でインター ネット検索をするようになったほか,特に同月13日夜から同月14日にか けて,Aと共に行動し,ガソリン携行缶等を購入した直後からガソリンを燃 やした際の状況の動画を見たり,Aと共にガソリンを購入すると,ガソリン 燃焼実験の動画を見たりしただけでなく,ガソリンが燃えた後の状況
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。