事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)925 |
| 判決日 | 2018-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法45条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,判示第2の事実に関し,赤色信号を「殊更に無視」したと認めら れるか,特に,①本件事故当時,本件交差点の車両用信号表示が赤色であったと認 められるか,また,これを踏まえて,②被告人が,信号表示を意に介することなく, それが赤色であってもこれを無視する意思で進行したと認められるかである。 第2 本件の事実経過 関係各証拠によれば,以下の事実が問題なく認められる。 1 被告人は,平成29年11月27日夜,北海道登別市e町の居酒屋で飲酒し た後,いずれも未成年である娘のA及びその当時の交際相手のBを自車に乗せて運 転をしていたところ,同市d町f丁目g番地先路上において,前方のC運転車両を 追い抜く際に車を接触させて一旦停車したが,Cから警察を呼ぶ旨告げられて自車 を急発進させた。 2 被告人は,追跡してくるCから逃れようと,時速約100キロメートルに及 ぶこともあるような高速度で運転し,同市d町f丁目h番地先交差点で赤信号を無 視して左折し,同市a町b丁目i番地先丁字路交差点でも赤信号を無視して右折し, 道道上登別室蘭線をe町方面に向かって直進した。 3 被告人運転車両は,本件交差点直前に進路をやや左に変えただけで速度を落 とすことなく,少なくとも時速約91ないし97キロメートルで走行し,同日午後 10時20分頃,押しボタン式歩行者用信号が青色,車両用信号が赤色を表示して いたときに,同交差点に進入した。その際,被告人運転車両は,同交差点入口の横 断歩道(全長約18メートル)上を右方から左方に向かい歩行していた被害者に衝 突し,その身体を約50メートル以上先に跳ね飛ばした上,約110メートル先の 電柱に衝突して停止した。
主文(判決文より)
被告人を懲役11年に処する。 未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。