事件の基本情報
| 裁判所 | 札幌地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)198 |
| 判決日 | 2018-12-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件公訴事実は,「被告人は,平成30年3月5日午後5時52分頃,札幌市 a 区 b 町 c 番地有限会社A北側所在の倉庫(以下「本件倉庫」という。)内において, B(当時47歳。)に対し,同人の背後から頭部を手に持ったハンマーで数回殴打 する暴行を加え,よって,同人に全治約2週間を要する頭部裂傷等の傷害を負わせ た」というものである。 検察官は,前提となる事実関係として,Bの供述に依拠し,公訴事実のとおり被 告人がBの頭部をハンマーで数回殴打する前に,Bは被告人の胸倉を掴んで手前に 引き寄せる暴行を加えたものの,下記の弁護人が主張するような暴行は加えていな いと主張する。その上で,B及び被告人のいずれの供述によっても,①被告人がB をハンマーで殴打した時点では被告人に対する急迫不正の侵害はなく,また,②そ の際の被告人とBとの位置関係等から被告人はBの行動を容易に回避することがで きる状態にあり,正当防衛が許容される状況にはなかったとして,正当防衛も過剰 防衛も成立しない旨主張するとともに,予備的に,③被告人のBに対する行為は明 らかに過剰な攻撃であって,防衛行為の相当性を欠き,過剰防衛が成立するにとど まると主張する。 これに対し,弁護人は,被告人がBの頭部に手に持ったハンマーを2回振り下ろ し,そのうち1回が同人の後頭部に当たり,頭部裂傷の傷害を負わせたことは争わ ないが,その余の事実は争うとともに,被告人の行為は,それに先立ちBから殴る, 蹴るなどの暴行を受ける中で,自己の生命・身体を守るためにやむを得ず行ったも のであり,正当防衛として無罪であると主張する。 第2 事実関係について 1 平成30年3月4日(以下「本件前日」という。)までの経緯 以下の事実は,B及び被告人の各供述に概ね齟齬がなく,優に認定できる。 ⑴ Bと被告人とは平成11年頃に知り合った。Bは,被告人に対し,平成19 年12月頃から,複数回にわたって金を貸した。その後,元本と利息などを併せた 被告人の返済総額は420万円になった。 ⑵ その頃から本件に至るまでの間に,被告人は,約束した利息や元本の支払が 滞ったため,担保として差し入れるものとして,Bに対し,被告人の住居地である 石狩市 d 区 ef 番地 g の土地及び同 f 番地 h の土地(以下「e の土地」という。)や 本件倉庫及びその所在する土地(以下「b の土地」という。)などを提供した。ま た,被告人は,Bの依頼に応じて本件倉庫の修理や除雪等の作業を行うようにもな り,本件当日の頃には週4回はBの依頼で作業を行っていた。 Bは,被告人が約束した利息や元本の支払いをしないこと,被告人が担保として 提供した土地の境界に関し隣地の所有者とトラブルになったこと,被告人がBの依 頼で行っていた作業のスピードが遅かったことなど
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。