強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所札幌地方裁判所
事件番号平成30(わ)400
判決日2018-12-17
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
それぞれの弁護人は,被告人Aは窃盗の共同正犯が成立するにとどまり,同Cは
無罪である旨主張しているので,判示のとおり認定した理由を説明する。
第2 本件の事実経過
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
1 被告人Aは,本件前日夜から,交際相手を助手席に,同B及び同Cを後部座
席に乗せて,車で札幌市内やその周辺を移動していた。被告人らが現場近くのコン
ビニエンスストアの駐車場に入ると,被害者が酒に酔った様子で手荷物を持たずに
同店から出てきた。被告人Aは,駐車場で車をとめ,運転席から被害者が歩いて行
く方向を見ていたが,約3分後,被害者の進行方向に,ヘッドライトを点けずに車
をゆっくりと発進させて後を追った。
2 被告人Aは,進路右側を歩く被害者に対し,これに横付けするように近づき
低速で運転しながら,「何道歩いてんだ」と高圧的に声をかけ,同B又は同Cも
「待て」などと声をかけた。被害者がふと車に手を触れると,被告人B,同Cのい
ずれかが「何触ってんだ」と言い,すぐにその両名が,次いで同Aが車を降りて被
害者の方に向かい,同Bが被害者の正面に,同C及び同Aがそれぞれ被害者の左右
に立ち,取り囲むような状況になった。
3 被告人Bは,被害者の胸倉をつかんでみぞおちに膝蹴りをし,その頃同C,
同Aのいずれかが被害者の左腰付近を蹴った。被告人Bは,被害者の胸倉をつかん
だまま前後に揺するようにしながら道路の反対側まで行き,同Cも被害者の左側付
近に付き従って移動し,同Bが被害者の正面に,同C及び同Aがそれぞれ被害者の
左右に立ち,再び取り囲むような状況になった。被害者が被告人Bを制止するよう
に手を前に伸ばしたところ,同被告人は「タイマン張るんか」などと言い,同Cは
被害者の左脇腹を,同Aはその右脇腹を蹴った。被害者は,右脇腹の強い痛みから
倒れ込み,その頃,被告人らは,被害者の着衣から財布とスマートフォンを,左手
首から腕時計を奪うと,いっせいに逃走した。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役7年に,被告人Bを懲役6年4月に,被告人Cを懲
役5年8月に処する。
未決勾留日数中,被告人A及び被告人Bに対しては各130日を,被
告人Cに対しては100日を,それぞれその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。